○三木町条例の用字、用語等の整備に関する条例

平成16年10月4日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、三木町例規集のデジタル化に伴い、現に効力を有する三木町条例(議決事項のうちこれに類するものを含む。以下「既存の条例等」という。)を当該既存の条例等の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(統一の基準)

第2条 既存の条例等中に用いられている用字、用語(以下「用字等」という。)及び送り仮名については、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができる。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)

(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150号、庁文国第19号)

(6) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣告示第1号)

(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)

(9) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)

(10) 法令におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(法令等の公布年及び公布番号)

第3条 既存の条例等中において引用した法令及び条例に公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令及び条例の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する。

(法令等の呼称)

第4条 既存の条例等中において引用された条例の括弧書き中「昭和(平成)○○年条例第○○号」とあるのは「昭和(平成)○○年三木町条例第○○号」に統一する。

2 前項に定めるもののほか、引用した法令及び条例の題名のうち、改正を要するものは、この条例により改正する。

(条例の題名の統一)

第5条 条例の題名中には原則として「三木町」を用いる。

2 現に効力を有する条例の題名において「三木町」が用いられていないものは、この条例により改正する。

(その他の用字等整備の措置)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、既存の条例等中の表記で整備を必要とするものについては、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 既存の条例等中、各条文に付されている見出しは、当該条例等の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して整備すること。

(3) 本則別表又は様式の整合を整備するとともに、関係を分かりよくするために別表又は様式に「(第○条関係)」を付すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、既存の条例等の用字等の整備に伴い改める必要のあるものは、用字等の整備に適合するものに改めるものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町条例の用字、用語等の整備に関する条例

平成16年10月4日 条例第12号

(平成16年10月4日施行)