○三木町安全で安心なまちづくり条例

平成17年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念等を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにすることにより、町、町民及び事業者が一体となって安全で安心なまちづくりを推進し、もって町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有し、又は滞在する者並びに町内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者が第1条の目的を達成するためそれぞれ役割を担い、密接な連携を図りながら、共同して行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及、町民の安全と安心を確保し犯罪等を発生させないような環境の整備その他の安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、その実施に努めるものとする。

2 町は、前項に規定する施策の策定及びその実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、常に安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、自ら日常生活における安全の確保を図るとともに、互いに協力して地域における安全で住みよいまちづくりに関する活動を推進するよう努めるものとする。

2 町民は、基本理念にのっとり、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに関しその従業員に必要な知識を提供するとともに、安全管理に十分配慮して事業活動を行い、地域における安全で安心なまちづくりに関する必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第7条 町は、第4条第1項に規定する施策の策定及びその実施に当たっては、次に掲げる基本方針に基づき行うものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりを推進するため、必要に応じて体制を整備すること。

(2) 町民、事業者、ボランティア団体等が行う安全で安心なまちづくりに資する活動に対し、助言等の必要な支援を行うこと。

(3) 安全で安心なまちづくりに関する意識の高揚及びその定着を図るため、啓発活動等の必要な措置を講じること。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

三木町安全で安心なまちづくり条例

平成17年3月28日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 災/第3章 交通・防犯
沿革情報
平成17年3月28日 条例第1号