○三木町物品購入等契約規則

平成17年2月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札による契約(第5条―第24条)

第3章 指名競争入札による契約(第25条―第27条)

第4章 随意契約(第28条―第30条)

第5章 せり売り(第31条)

第6章 契約締結(第32条―第39条)

第7章 監督及び検査(第40条―第54条)

第8章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の物品購入等に関する契約事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約 本町を当事者の一方とする契約をいう。

(2) 物品購入等に関する契約 三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号)に定める建設工事に係る契約以外の契約をいう。

(3) 契約事務担当員 契約に当たって町長の権限に属する事務を補助する職員をいう。

(4) 監督員 契約の適正な履行を確保するため、町長から監督を命じられた職員をいう。

(5) 検査員(検収員) 契約の履行を確認するため町長から検査(検収)を命じられた職員をいう。

(6) 契約者 町長と契約を締結する者又はした者をいう。

(契約事務担当員の厳守事項)

第3条 契約事務担当員は、次の各号に掲げる事項を厳守し、不利益な契約とならないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運用を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約事務担当員は、契約履行の確保を図るよう努めなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 一般競争入札による契約

(入札の公告)

第5条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札の執行日前10日までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(2) 入札に付する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札を行う日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項

2 町長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。

(一般競争入札参加者の資格)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 一般競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第7条 町長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公告するものとする。

3 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、さらに当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る請負等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定めるものとする。

(入札保証金)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る契約しようとする金額の100分の5以上の額とする。

2 単価をもって入札するものの入札保証金は、予定金額の総額をもって計算する。

3 入札保証金には、利子を付さない。

4 入札保証金は、会計管理者あて書留郵便により、送付することができる。

5 前項の場合においては、入札1時間前までに町に到着しなければならない。

(入札保証金の納付)

第9条 入札保証金は、現金、国債又は町長が適当と認める担保で納付しなければならない。

2 入札保証金は、町長が発行する入札(契約)保証金納付書(様式第1号)により、納付させるものとする。

3 契約事務担当員は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に入札保証金領収書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を減額又は免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、入札参加資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の返還)

第11条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、入札保証金の還付請求書の提出を受けて、領収書と引換えに返還するものとする。ただし、落札者の納入に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の帰属)

第12条 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは、町に帰属する。

(1) 入札者が、入札について不正の行為があったとき。

(2) 落札の取消請求があったとき。

(3) 落札者が、指定の期日までに契約を締結しないとき。

2 前項各号により処分を要するときは、町長は、有価証券を競売に付し、その売得金額から競売に要した費用及び入札保証金に相当する金額を徴し、残金又は不足があったときは、これを返還し、又は追徴することができる。

(予定価格)

第13条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格又は最低制限価格を記載し、又は記録した書面は、その内容が認知できない方法により、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格)

第14条 町長は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ、最低制限価格を設けることができる。

2 最低制限価格を設けることとした場合には、第5条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

3 前条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(予定価格等の秘密)

第15条 町長は、前2条の規定による予定価格及び最低制限価格の作成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。

(入札の方法)

第16条 町長は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示を求めた上、入札書(様式第2号)を用い、次の各号に掲げるところにより入札をさせるものとする。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書を送付することができる。

(1) 入札は、1人1通とし、入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。

(2) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。

(3) 入札書は、インク又はボールペンで記入させ、記名押印させること。

(4) 入札書は、「何々入札書」と表示した封筒に入れさせること。

(5) すでに提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせないこと。

(6) 入札金額には、単価による入札の場合を除き、原則として1,000円未満の端数を認めないこと。

2 町長は、三木町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年三木町条例第15号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用する方法により入札をさせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定日時までに、入札書に記載すべき事項を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させるものとする。

(入札の規律)

第17条 入札者でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 入札時刻までに出席のない入札者の入札は、拒否することができる。

3 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。

4 入札に際し、不正又は妨害の行為があると認められる者の入札は、拒否することができる。

(入札又は開札の取消し又は延期)

第18条 町長は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。

2 前項の規定により、入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。

3 第1項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。

(開札及び再度入札)

第19条 開札は、第5条第1項第4号の規定により公告した入札の場所において入札の終了後、直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札システムにより行う入札の開札においては、町長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

3 前項の規定により開札の結果、落札者がいないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

(入札の無効)

第20条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 町長の定める入札条件に違反した場合

(2) 入札者又はその代理人が同一の入札について、2以上の入札書を提出したもの

(3) 入札者が連合して入札したと認められる場合

(4) 入札に際して不正の行為があった場合

(5) 入札保証金を納めない者又はその額が所定の金額に不足した者の入札

(6) 委任状の提出がない代理人のした入札

(7) 入札書の金額を訂正した場合

(8) 郵便入札で、指定時刻後に町に到着したもの

(9) 文字の解読し難いもの、又はこれを改変して押印のないもの

(10) 記名押印のないもの

(11) 前各号に定めるものを除くほか、町長が特に指定した事項に違反したもの

(落札者の決定)

第21条 町長は、入札者のうち予定価格の範囲内で、最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。

2 町長は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下回らない最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。

3 町長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 町長は、落札者が決定したときは、直ちに、その旨を書面又は口頭により落札者に通知するものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第22条 町長は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず最低価格をもって入札した者であっても、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(1) その者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるとき。

(落札の取消し)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が、指定の期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 落札者が、不正の入札をしたとき、又はさせたと認められたとき。

(3) 落札後、入札資格に欠け、又は欠けていることを発見したとき。

(4) 落札者が自己の責めに帰すべき理由によって、すでに締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札の取消請求があったとき。

(落札者の繰上げ)

第24条 前条第5号の請求が落札後直ちになされたときは、次順位の入札者を落札者とすることができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消された落札金額とする。

第3章 指名競争入札による契約

(資格者名簿の作成等)

第25条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を明らかにした別に町長が定める入札参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する入札参加資格審査申請書を受理したときは、これに基づき契約の種類ごとに資格審査を行ない、指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載しなければならない。

3 前項の資格及び審査の方法等について必要な事項は、別に定める。

4 資格者名簿は、登載した日から次期入札資格者の決定があるまで有効とする。

(指名競争入札参加者の指名)

第26条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、契約及び目的並びに金額に応じ、資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者を原則として5人以上指名するものとする。ただし、資格者名簿に登載した者のうちから指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登載されていない者を指名することができる。

2 町長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第5条第1項各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して5日前までに通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第5条第2項及び第6条から第24条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約)

第28条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

第29条 町長は、随意契約により契約を締結しようとする場合において必要と認めるときは、あらかじめ、第13条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定金額をもって予定価格とすることができる。

2 町長は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、原則として3人以上の者から見積書(様式第3号)を提出させるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を提出させるいとまがないとき、官報その他のものにより価格が確定し見積書を提出させる必要がないとき又は特別に町長が認めたときは、この限りでない。

3 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 定期的に発注が見込まれるものは、あらかじめその発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約内容

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

 契約の申込方法

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の相手方となった者の名称

 契約の相手方とした理由

(電子入札システムによる事務処理)

第29条の2 電子入札システムにより行う入札に係る事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定める。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第30条 第21条第5項の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5章 せり売り

(せり売り)

第31条 第5条から第12条まで、第21条第5項第23条及び第24条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第6章 契約締結

(契約書の作成)

第32条 町長は、契約を締結しようとするときは、契約者が決定した日から10日以内に次に掲げる事項を記載した物品購入等契約書(様式第4号)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年三木町条例第21号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

3 町長は、前項の仮契約を締結したものについて、議会の議決を得たときは、遅滞なく、その旨を契約者に通知しなければならない。

4 第1項に規定する契約書には、両者記名押印し、各自その1通を保有しなければならない。ただし、契約保証人のある場合は、町長及び契約者並びに契約保証人が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

(契約書作成の省略)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の請負金額が30万円以下のもの又は1件の売買金額が10万円以下のものについて契約を締結する場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納し直ちに引き取る場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が契約書を作成する必要がないと認める場合

2 町長は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を契約者に提出させなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金の納付)

第34条 町長は、契約者に対して契約を締結する前に契約保証金を現金、国債又は町長が適当と認める担保をもって入札(契約)保証金納付書により納付させるものとする。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

3 町長は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合にしたがって契約保証金を増減させることができる。

4 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の減免)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部を免除し、又は減額することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が、過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令の規定に基づいて延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の返還)

第36条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約者から契約保証金の還付請求書の提出を受けて、領収書と引換えに返還するものとする。

(契約保証金の帰属)

第37条 契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、町に帰属する。

2 契約保証金は、別に定めるもののほか、当該契約に伴う一切の損害の賠償又は違約金に充当することができる。

(契約保証人)

第38条 町長は、契約の性質又は目的によりその契約の履行を確保するため必要があると認めるときは、契約者に契約保証人をたてさせることができる。

第39条 契約保証人は、契約者と連帯して契約履行の責めに任じ、契約者の死亡若しくは資格を喪失したとき、又は契約を履行することができない理由が生じたときは、直ちにその契約を承継しなければならない。

2 契約保証人が死亡し、又は保証能力などを喪失したときは、契約者は、5日以内に他の契約保証人をたてなければならない。

第7章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第40条 町長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者に監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第41条 監督員は、必要があるときは製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは製造その他の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第42条 監督員は、監督の結果について契約事務担当員と緊密に連絡するとともに、契約事務担当員の要求に基づき、又は随時に監督の実施について町長に報告しなければならない。

(検査及び検収)

第43条 検査員は、製造その他の請負契約についてその給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検収員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。

4 検査員又は検収員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員又は検収員は、前項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督、検査等を委託して行なった場合の確認)

第44条 町長が、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、契約事務担当員は、その結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(監督の職務と検査(検収)の職務の兼職禁止)

第45条 検査員又は検収員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務と兼ねることができない。

(代価の支払)

第46条 契約代金は、第43条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、契約金額が少額であって検査調書又は検収調書を作成する必要のないものは、検査又は検収に当たった職員が支出命令票に検査済又は検収済の確認印を押印することによって、これに代えることができる。

(部分払い)

第47条 製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において部分払いをする額は、製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。

3 第1項の部分払いの回数は、次の各号に掲げる回数以内において約定しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が200万円以上1,000万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が5,000万円以上のものについては3回とし、以下5,000万円を増すごとに1回を加えた回数

4 第43条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払いをする場合に準用する。

(火災保険)

第48条 前条第1項の規定により部分払いに関する約定をする場合において、部分払いの対象となる製造に係るもので、その性質上町長が火災保険契約を必要と認めるものについては、本町を受取人とする火災保険に付し、かつ、該当証書を町長に提出させなければならない。

(履行遅延に対する遅延利息)

第49条 町長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納部分又は未済部分の価格又は代価に対し、遅延日数に応じ契約期間を経過した日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて得た額を遅延利息として徴収する旨をあらかじめ約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第50条 町長は、天災その他やむを得ない理由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第51条 町長は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第52条 町長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登録簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定しなければならない。

2 前項の規定は、個人の場合にも準用する。

(契約の解除等)

第53条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前2号のいずれかに該当する場合のほか、契約者が契約に違反したとき。

2 町長は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第54条 町長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 町長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第8章 雑則

(委任)

第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に契約を締結している場合は、契約の履行が完了するに至るまでは、なお従前の例による。

3 この規則の施行前において、現に提出された入札参加資格審査申請書は、第25条第1項の規定による入札参加資格審査申請書とみなす。

(平成18年4月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三木町物品購入等契約規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 収入役の在職期間における第7条の規定による改正後の三木町物品購入等契約規則(次項において「改正後の規則」という。)第8条第4項の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同項の規定に規定する会計管理者とみなす。

2 収入役の在職期間においては、改正後の規則様式第1号中「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月6日規則第18号)

この規則は、平成26年6月6日から施行する。

(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(1) 製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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三木町物品購入等契約規則

平成17年2月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 規則第1号
平成18年4月24日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年3月26日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年6月6日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年3月10日 規則第5号
令和2年7月6日 規則第23号
令和4年3月23日 規則第6号