○三木町コミュニティバスの運行に関する条例
平成17年9月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、三木町内における公共的交通手段を確保し、日常生活の利便を図るため、三木町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(運行内容)
第2条 コミュニティバスの運行路線、運行日、運行時刻その他の運行内容については、町長が別に定めるコミュニティバス運行計画書によるものとする。
(運行業務の委託)
第3条 町長は、コミュニティバスの運行業務の一部を委託することができる。
(乗車料金)
第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める乗車料金を現金又は交通系電子マネーで支払わなければならない。ただし、小学校就学前の者は、無料とする。
2 利用者は、コミュニティバスの乗車料金の支払に代えて、別表に定める無料乗車券を利用することができる。
3 利用者は、第1項の規定にかかわらず、町長が発行する乗継乗車券を利用して、目的とするコミュニティバスの乗降所まで乗り継いで乗車することができる。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、コミュニティバスの運行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の別表の規定による回数乗車券で、現に残存するものは、なお使用することができる。
3 前項の場合において、同項に規定する回数乗車券が高齢者運転免許証自主返納支援事業の支援の一部として贈呈した回数乗車券であるときは、100円券12枚つづりの回数乗車券は、200円券12枚つづりの回数乗車券とみなす。
別表(第4条関係)
種別 | 項目 | 金額 |
乗車料金 | 1人1乗車につき | 200円 |
無料乗車券 | 無料乗車券10枚つづり | 無料 |