○三木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月21日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、三木町の公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長は、指定管理者に三木町の公の施設の管理を行わせようとするときは、募集の事項を明示して公募するものとする。
2 前項の募集の事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
(2) 当該施設の概要
(3) 指定管理者の指定の申請ができる資格
(4) 指定管理者の指定の申請を受け付ける期間
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)
(6) 業務の範囲
(7) 業務の条件
(8) 提出書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める指定申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(3) 当該法人等の経営状況を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(1) 前条第2号の事業計画書の運営内容によって町民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 前条第2号の事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に該当するものであること。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(指定管理者の指定)
第8条 町長は、指定管理候補者を議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を公示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受ける法人等は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 使用料又は利用に係る料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、若しくは必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三木町情報公開条例の一部改正)
2 三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第30条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の情報公開)
第30条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(みきの家の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 みきの家の設置及び管理に関する条例(平成16年三木町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第10条中第2項から第5項までを削り、第6項を第2項とする。
第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条及び第14条を1条ずつ繰り上げる。
別表中「別表(第12条関係)」を「別表(第11条関係)」に改める。
(みきの家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前のみきの家の設置及び管理に関する条例の規定によりされた指定管理者の指定その他の手続は、この条例の規定によりされた指定管理者の指定その他の手続とみなす。
附則(令和5年3月16日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。