○平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年三木町条例第24号。以下「改正条例」という。)に基づき、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員の施行日における特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

第2条 改正条例の施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして三木町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年三木町規則第6号)第22条又は第23条の規定を適用する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月30日 規則第17号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月30日 規則第17号