○/三木町/高松市/消防業務の事務委託に関する規約
平成17年12月21日
規約第8号
(事務委託の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、三木町は、当該行政区域内に係る次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理および執行を高松市に委託する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)および消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防事務(消防団に関する事務、水利施設の設置、維持および管理に関する事務ならびに水防に関する事務を除く。)
(2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務(香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)の規定により三木町が処理することとされたものに限る。)
(経費の負担方法)
第2条 委託事務の管理および執行に要する経費は、三木町の負担とし、三木町は、あらかじめ、これを高松市に納入するものとする。
2 前項の規定による三木町の負担すべき経費の額については、毎年度高松市長と三木町長が協議して定める。
(収入の帰属)
第3条 委託事務の管理および執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、すべて高松市の収入とする。
(経理)
第4条 高松市長は、委託事務の管理および執行に係る収入および支出については、その経理を明確にしておくものとする。
(決算の措置)
第5条 高松市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、速やかに、当該決算の委託事務に関する部分を三木町長に通知するものとする。
(条例等を制定し、または改廃した場合の措置)
第6条 高松市長は、委託事務の管理および執行について適用される条例、規則等を制定し、または改廃した場合においては、直ちに三木町長に通知するものとする。
(水利施設の設置、維持および管理)
第7条 三木町は、消火活動に当たって水利施設を常に有効に使用することができるよう、水利施設を設置し、維持し、および管理するものとする。
(財産上の措置)
第8条 高松市は、三木町の管理する財産で、高松市が委託事務の管理および執行の用に供するため必要とするものを無償で使用するものとする。
(協議会)
第9条 高松市長と三木町長は、委託事務の管理および執行について連絡調整を図るため、必要に応じて協議会を開くものとする。
(委任)
第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、高松市長と三木町長が協議して定める。
附則
この規約は、平成18年1月10日から施行する。