○三木町防災行政無線受信用ラジオの配布に関する条例

平成18年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、災害時における防災情報及び緊急を要する行政情報等を迅速かつ的確に伝達するため、三木町防災行政無線受信用ラジオ(以下「防災ラジオ」という。)を住民等に配布することにより、安全で安心なまちづくりの推進と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(配布の対象)

第2条 防災ラジオの配布を受けることができる者は、第2項及び第3項に掲げる者とし、原則としてそれぞれ1台とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、2台以上を配布することができる。

2 有償配布の対象とする者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する世帯主

(2) 町内事業所の事業主

3 無償配布の対象とする者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内公共施設の管理者

(2) 町長が防災対策上特に必要と認めた者又は施設の管理者

(申込み)

第3条 防災ラジオの配布を希望する者(前条第3項に定める者を除く。)は、別に定めるところによりその配布の申込みを行い、町長の承認を受けなければならない。

(負担金)

第4条 前条の承認を受けた者のうち、次の各号に定める者にあっては、当該各号に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その負担する額を減額し、又は免除することができる。

(1) 第2条第2項第1号に定めるもの 1台当たり1,800円

(2) 第2条第2項第2号に定めるもの 1台当たり3,000円

2 前項に定める額は、すべて前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入された第1項に定める額は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(管理)

第5条 防災ラジオの配布を受けた者(以下「被配布者」という。)は、防災ラジオを善良な管理のもとに使用するよう努めなければならない。

2 被配布者は、防災ラジオの維持管理に要する経費を負担するものとする。

3 無償配布者は、防災ラジオを他人に譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月19日条例第15号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

三木町防災行政無線受信用ラジオの配布に関する条例

平成18年3月31日 条例第10号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第10号
平成18年6月28日 条例第17号
平成20年6月19日 条例第15号