○/高松市/三木町/介護認定審査会業務の事務委託に関する規約

平成18年3月28日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、三木町は、当該行政区域内に係る介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会業務に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理および執行を高松市に委託する。

(経費の負担方法)

第2条 委託事務の管理および執行に要する経費は、三木町の負担とし、三木町は、高松市が指定する期日までにこれを高松市に納入するものとする。

2 前項の規定による三木町の負担すべき経費の額については、毎年度高松市長と三木町長が協議して定める。

(経理)

第3条 高松市長は、委託事務の管理および執行に係る収入および支出については、その経理を明確にしておくものとする。

(決算の措置)

第4条 高松市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、速やかに、当該決算の委託事務に関する部分を三木町長に通知するものとする。

(条例等を制定し、または改廃した場合の措置)

第5条 高松市長は、委託事務の管理および執行について適用される条例、規則等を制定し、または改廃した場合は、直ちに三木町に通知するものとする。

(連絡会)

第6条 高松市長と三木町長は、委託事務の管理および執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会を開くものとする。

(委任)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、高松市長と三木町長が協議して定める。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

/高松市/三木町/介護認定審査会業務の事務委託に関する規約

平成18年3月28日 規約第1号

(平成18年4月1日施行)