○三木町治山事業分担金徴収条例
平成18年6月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、香川県単独県費補助条例(昭和31年香川県条例第1号)に基づき、三木町が施行する治山事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金納入義務者)
第2条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、当該補助対象事業費の総額から当該事業に対し三木町が交付を受ける県の補助金を控除して得た額の範囲内において町長が定める。
2 受益者から徴収する分担金の額は、当該事業の施行により、その施行に係る地域内にある土地につき、受益者の利益の度合いを勘案して町長が定める。
(分担金の徴収等)
第4条 分担金は、町長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。
2 受益者の分担金は、一括払いの方法によるものとする。
3 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 町長は、工事の施工その他予算の増減等により当該事業費に変更を生じたときは、分担金の追徴又は還付をすることができる。
(分担金の減免)
第6条 町長は、事業に要する経費に充てる目的をもって受益者が土地、物件、労力若しくは金銭の寄附をしたとき、又は特別の理由により特に必要と認めた場合は、分担金の額を減免することができる。
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。