○三木町下水道事業受益者負担金等徴収条例

平成18年6月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 この条例において賦課対象については、次のとおりとする。

(1) 一般住宅 居住用住宅及び併用住宅。併用住宅にあっては、主たる部分が居住用のものをいう。

(2) 事業所等 前号に規定するもの以外をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金等の額)

第5条 負担金等の額は、当該受益者が前条の公告の日現在で、賦課対象区域内に所有、又は地上権等を有している土地に対して、次のとおりとする。

(1) 一般住宅にあっては、一律15万円とする。

(2) 事業所等にあっては、その宅地面積が500平方メートルまでは、15万円とし、それを超える場合は1平方メートル当たり500円を加算して得た額とする。

(負担金等の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金等は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては賦課することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金等は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納入の申出をし、町長の承認を得たときは、分割して納付することができる。

(負担金等の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(負担金等の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金等のうち当該届出の日までに納期の到来している負担金等については、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第11条 町長は、第6条第3項の納付期日の最終日(以下「納期限」という。)までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等の額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、受益者負担金については年14.5パーセント、分担金については年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、受益者負担金については年7.25パーセント、分担金については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。この場合において、延滞金の額の計算の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額の徴収を免除するものとする。

3 町長は、受益者が納期限までに負担金等を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(区域外流入に係る負担金等の賦課及び徴収)

第12条 町長は、区域外流入(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき本町が定めた公共下水道計画に係る区域以外の区域から汚水を公共下水道の排水施設に流入させることをいう。以下同じ。)に係る同法第24条第2項の規定による許可をしたときは、その都度、当該区域外流入に係る土地を所有する者(地上権等の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人。以下「区域外流入受益者」という。)に対する負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額、納期限等を区域外流入受益者に通知しなければならない。

3 区域外流入に係る負担金等は、一括して徴収するものとする。

4 区域外流入に係る負担金等の賦課及び徴収については、前3項に定めるもののほか、第5条第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「受益者」とあるのは「区域外流入受益者」と、第5条中「前条の公告の日現在で、賦課対象区域内に所有、又は地上権等を有している」とあるのは「下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第2項の許可を受けた日において所有、又は地上権等を有している同項の許可を受けた」と、第9条中「第4条の公告の日以後」とあるのは「納期限までの間に」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町下水道事業受益者負担金等徴収条例

平成18年6月28日 条例第19号

(令和3年3月18日施行)