○三木町治山事業分担金徴収条例の受益者負担規程

平成18年6月28日

規程第2号

(分担金の額)

第1条 三木町治山事業分担金徴収条例(平成18年三木町条例第18号。以下「条例」という。)第3条第1項の分担金の総額について、受益者の負担率を別表のとおり定める。

(受益者の利益度合い)

第2条 条例第3条第2項の受益者の利益の度合いは、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利による受益者の利益を受ける土地の面積又は当該土地における農林産物の収穫の額の実績による割合とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表

三木町治山事業受益者分担金

事業区分

工種区分

負担率

備考

単独県費補助治山事業

渓間工

認定事業費の100分の10以内

県の採択基準による。

山腹工

認定事業費の100分の10以内

県の採択基準による。

植栽工

認定事業費の100分の10以内

県の採択基準による。

三木町治山事業分担金徴収条例の受益者負担規程

平成18年6月28日 規程第2号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成18年6月28日 規程第2号