○三木町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成3年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、三木町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業(以下「補助事業」という。)の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第35号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(3) 専用住宅 し尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)の建築用途に示されている住宅、共同住宅、下宿、寄宿舎等及び店舗等併用住宅とする。
(4) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(補助金の交付)
第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる地域は、原則として、町内において下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域及び農業集落排水処理の処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域で、国庫補助対象地域とする。ただし、下水道事業計画区域であって、施工技術の問題で下水道等の整備が困難と町長が判断する場合は、別に定める町単独補助金の交付対象とする。
2 前項に規定する場合において、汚水処理未普及解消につながる専用住宅に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置しようとする者
(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者
(3) 販売若しくは賃貸の目的又は寄宿舎に使用する目的で専用住宅を建築する者
(4) 住宅を借りているもので、賃貸人の承諾が得られない者
(5) 町税を滞納している者(同一の世帯に属する者が町税を滞納している場合を含む。)
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(7) この要綱に基づく補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の設置替えを行おうとする者。ただし、天災その他非常の災害を受ける等、相当の理由があると町長が認めた者は、この限りでない。
4 前3項の事業に要する費用がそれぞれ各項に定める限度額に満たないときは、補助金の額は当該事業に要する費用の額以内とし、千円未満の端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の位置図及び浄化槽の配置配管図(単独処理浄化槽等を撤去する場合はその配置を含む。)
(3) 浄化槽設置費の見積書の写し(単独処理浄化槽等を撤去する場合はその費用を含む。)及び工事請負契約書の写し
(4) 専用住宅を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書
(5) 登録浄化槽の登録証の写し及び管理票(C票)
(6) 保証登録証(市町村用)
(7) 同一世帯全員の町税完納証明書
(8) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否及び交付予定額を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときには、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事費請求書又は領収書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助対象者の責務)
第13条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機能が正常に稼動するよう適正な維持管理をしなければならない。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認する。
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~50人槽 | 548,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 撤去及び処分補助限度額 | 配管工事補助限度額 |
単独処理浄化槽からの転換 | 120,000円 | 300,000円 |
くみ取り便槽からの転換 | 90,000円 | 300,000円 |