○三木町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成18年9月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三木町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康保持と保健意識の向上及び各種健康相談、検診等を行うとともに、住民の生きがい活動拠点として、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三木町保健センター | 三木町大字池戸1276番地5 |
(業務)
第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理)
第5条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 町長は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。
(休館日)
第6条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、次条に規定する利用の許可については、保健センターの管理上支障がないときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか保健センターの管理上必要があると認めたときは、臨時に休館日を定め、休館することができる。
(利用の許可等)
第7条 町長は、保健センターのうち次の施設を一般に利用させることができる。
(1) 多目的室
(2) 調理実習室
2 前項の施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 第1項に規定する施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 保健センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第3項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、保健センターの施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は保健センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 町は、前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
2 町長は、特別の必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は保健センターの入場者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(施設使用料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。
(冷暖房使用料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。
別表(第11条関係)
(1時間当たり)
室名 | 使用区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
多目的室 | 専用使用 | 400円 | 150円 |
調理実習室 | 専用使用 | 500円 | 150円 |
備考
1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。
2 町内居住者以外の使用料は、本表に定める使用料の2倍の額とする。