○三木町保健センター管理規則
平成18年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三木町条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三木町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 保健センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長又は町長の指定した職員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月21日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。