○三木町保健センター管理規則

平成18年9月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三木町条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三木町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保健センターの利用手続)

第2条 条例第7条第3項の規定による保健センターの施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ町長に保健センター施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請が保健センターの設置目的に合致すると認めるときは、当該申請者に対し、保健センター施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 保健センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長又は町長の指定した職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三木町保健センター管理規則

平成18年9月25日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月25日 規則第14号
令和2年2月21日 規則第2号