○三木町放課後児童クラブ条例

平成18年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、三木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平井児童クラブ第1教室

三木町大字平木677番地(平井小学校内)

平井児童クラブ第2教室

三木町大字平木677番地(平井小学校内)

平井児童クラブ第3教室

三木町大字平木677番地(平井小学校内)

平井児童クラブ第4教室

三木町大字平木677番地(平井小学校内)

氷上児童クラブ第1教室

三木町大字氷上1900番地(氷上小学校内)

氷上児童クラブ第2教室

三木町大字氷上1900番地(氷上小学校内)

氷上児童クラブ第3教室

三木町大字氷上1900番地(氷上小学校内)

氷上児童クラブ第4教室

三木町大字氷上1900番地(氷上小学校内)

氷上児童クラブ第5教室

三木町大字氷上2871番地(地域交流センター内)

白山児童クラブ第1教室

三木町大字下高岡352番地1(白山小学校内)

白山児童クラブ第2教室

三木町大字下高岡352番地1(白山小学校内)

白山児童クラブ第3教室

三木町大字下高岡352番地1(白山小学校内)

田中児童クラブ

三木町大字田中4620番地2(田中小学校内)

(対象児童)

第3条 児童クラブを利用できる者は、三木町立小学校に就学する児童で、放課後において保護者又はそれに代わる者が就労等により家庭が留守となっているものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休業日)

第4条 児童クラブの休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(実施時間)

第5条 児童クラブの実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる時間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 学校授業日 放課後から午後6時30分まで

(2) 学校休業日 午前7時30分から午後6時30分まで

(利用の許可)

第6条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(会費)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、別表に定める児童クラブ会費(以下「会費」という。)を毎月納入しなければならない。この場合において、当該児童が別表に定める単位期間の途中で児童クラブに入会し、又は退会したときの会費は、当該入会又は退会の日の属する単位期間に係る児童1人当たりの金額とし、日割りによる計算はしない。

2 別表の規定にかかわらず、同一世帯から2人以上の児童が利用している場合は、2人目以上の児童に係る会費については、別表の規定により計算した額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 別表に定める会費には、児童の個別的な消費等に係る文具、間食その他これらに類するものの提供を含むものとする。

4 町長は、保護者が次に該当するときは、会費を免除することができる。

(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に基づき、保護を受けているとき。

(2) 町長が特に必要と認めたとき。

5 会費の免除の許可を得たものは、その翌月から免除するものとする。

(許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第3条に規定する事由がなくなったとき。

(3) 会費を滞納したとき。

(4) その他町長が不適当と判断したとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三木町放課後児童健全育成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月9日条例第15号)

この条例は、平成26年4月9日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日条例第11号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位期間

児童1人当たりの金額

年間(月曜から金曜日まで)を通して入会する場合(年度途中の入会又は退会を含む。)の児童クラブ会費

1か月

8,000円

年間(月曜から土曜日まで)を通して入会する場合(年度途中の入会又は退会を含む。)の児童クラブ会費

1か月

9,500円

学校休業日の期間中に限り入会する場合の児童クラブ会費

夏季休業日

夏季休業日の期間

14,000円

冬季休業日

冬季休業日の期間

3,600円

学年末休業日

学年末休業日の期間

3,500円

学年始休業日

学年始休業日の期間

2,200円

三木町放課後児童クラブ条例

平成18年12月26日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月26日 条例第23号
平成21年5月19日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第12号
平成26年4月9日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第12号
平成29年6月20日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第5号
令和3年3月18日 条例第6号
令和3年12月9日 条例第18号