○三木町職員被服等貸与規程

平成18年12月26日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木町に勤務する職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の目的)

第2条 職務を遂行するに当たり、必要な被服等を職員に貸与し、もって労務の安全と業務の能率向上を図ることを目的とする。

(貸与)

第3条 被服等の貸与は、所属長が行うものとする。

2 被服等を貸与する職員の範囲並びに当該職員に貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

3 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が休職、休暇等により長期間その業務に従事しなかった場合におけるその従事しなかった期間は、前項の貸与期間に含めないものとする。

(貸与の調整等)

第4条 総務課長は、前条第2項の規定にかかわらず、職員の従事する業務の状況又は貸与する被服等の消耗する程度により、貸与する被服等の数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 総務課長は、業務の状況により、貸与する被服等の全部又は一部を貸与しないことができる。

3 総務課長は、業務上必要があると認めるときは前条第2項に規定する以外の被服等を備え付け、職員に共用させることができる。

(着用の義務)

第5条 被貸与者は、貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を貸与の目的に従い着用しなければならない。

(貸与品の保全等)

第6条 被貸与者は、貸与品を常に清潔に保ち、損傷又は紛失しないようその保全に留意しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(紛失の届出等)

第7条 被貸与者は、貸与品を著しく損傷し、又は紛失したときは、すみやかに、その理由及び品目を所属長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受けた所属長は、当該被貸与者に対し代替品を貸与することが必要であると認めるときは、再貸与することができる。

(弁償)

第8条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を使用不能にし、又は紛失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。

(返納等)

第9条 被貸与者は、退職、配置転換等により当該職務を離れたとき又は貸与期間が満了したときは、貸与品を速やかに所属長に返納(作業服及び防寒服についてはクリーニングをして)しなければならない。ただし、所属長は、貸与期間の満了した貸与品について、当該貸与期間満了後引き続き別表の職員であるものに対し、無償で譲渡することができる。

(取扱責任者の指定)

第10条 所属長は、被服の貸与及び返納並びに保管について補助させるため、被服等の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定めなければならない。

2 所属長は、前項に規定する取扱責任者を定めたとき又はこれを変更したときは、この旨を総務課長に報告しなければならない。

(貸与計画書等)

第11条 取扱責任者は、次年度における被服等の貸与について被服等貸与計画書(様式第1号)を作成し、前年の10月末日までに所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 取扱責任者は、当該年度における被服等の貸与について被服等貸与状況報告書(様式第2号)を作成し、当該年度の3月末日までに所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

3 取扱責任者は、被服等貸与台帳(様式第3号)を備え付け、常に被服等貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程の施行の際現に貸与を受けている被服等は、この規程により貸与された貸与品とみなす。

(被服等貸与計画書の提出)

3 平成19年度分の被服等貸与計画書については、第11条第1項の規定にかかわらず、平成19年6月末日までに作成し、提出するものとする。

(平成27年4月1日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被貸与者

品目

数量

期間(年)

備考

1

土木建設課、農林課、環境下水道課、契約監理課土木監察係で工事現場等の業務に従事する職員

夏作業服(上)

1

3

用地取得の交渉に従事する者、農業委員会事務局の職員を含む。

夏作業服(下)

1

2

冬作業服(上)

1

3

冬作業服(下)

1

2

ゴム長靴

1

3

ズック靴

1

3

安全靴

1

6

防寒服(上)

1

4

雨着



共用

ヘルメット



2

クリーンセンターで従事する職員

夏作業服(上)

1(2)

1(2)


夏作業服(下)

1(2)

1(2)

冬作業服(上)

1(2)

1(2)

冬作業服(下)

1(2)

1(2)

ゴム長靴

1

1

ズック靴

1

2

安全靴

1

3

防寒服(上)

1

2

雨着

1

2

ヘルメット



共用

3

防災、公害及び衛生関係の現場作業に従事する職員

夏作業服(上)

1

3


夏作業服(下)

1

2

冬作業服(上)

1

3

冬作業服(下)

1

2

ゴム長靴

1

3

ズック靴

1

3

安全靴

1

6

防寒服(上)

1

4

雨着



共用

ヘルメット



注 新たに被貸与者となる場合は、初回に限り( )書きの数量及び期間とする。

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三木町職員被服等貸与規程

平成18年12月26日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)