○三木町子育て支援券交付条例

平成19年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、三木町独自の少子化対策として子育て支援券を交付することにより、新生児を養育する世帯の経済的負担の軽減及び町内事業所の活性化を図り、もって定住による人口増加と町内の経済活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児 この条例の施行日以降に生まれた者をいう。

(2) 児童 新生児以外の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 保護者 現に新生児を養育し、かつ、生計を同じくする者をいう。

(4) 子育て支援券 前条の目的を達成するために、三木町が交付する額面1,000円分の金券をいう。

(交付対象者)

第3条 この条例において子育て支援券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、新生児の出生時に三木町に住所を有する保護者であり、新生児が三木町の住民基本台帳に記載され、かつ、保護者、新生児及び児童が原則として住民票の同一世帯であるものとする。

(子育て支援券の交付区分)

第4条 町長は、新生児の出生の際に限り、規則で定める金額を子育て支援券として交付する。

(子育て支援券の使用範囲等)

第5条 子育て支援券は、別に定める規定に基づき登録された町内の事業者との取引において使用することができる。

2 子育て支援券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

(申請及び決定)

第6条 子育て支援券の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、子育て支援券の交付の可否を決定する。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により子育て支援券の交付を受けた者又は使用をした者があるときは、その者から子育て支援券及び事業者との取引において使用した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(資格喪失)

第8条 交付申請者が、子育て支援券の交付を受けるまでに次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を受ける資格を失う。

(1) 新生児が死亡したとき。

(2) 保護者、新生児が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 保護者が新生児を養育しなくなったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木町子育て支援券交付条例第3条の規定は、令和5年4月1日以後に生まれた新生児を養育する保護者について適用し、同日前に生まれた新生児を養育する保護者については、なお従前の例による。

三木町子育て支援券交付条例

平成19年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)