○三木町中小企業融資条例
平成19年3月27日
条例第10号
三木町中小企業融資条例(昭和35年三木町条例第107号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 融資(第7条―第9条)
第3章 連帯保証人(第10条―第12条)
第4章 保証料(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三木町内における中小企業者に対し、経営の安定及びその育成振興を図ることを目的とする。
(中小企業融資審査委員会)
第2条 町長は、この条例による融資の適正円滑なる運営を期するため三木町中小企業融資審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める者であって保証協会の保証対象業務に属する事業を営むもの
(2) 保証協会 香川県信用保証協会
(3) 指定金融機関 保証協会と信用保証に関して特約した金融機関で、町長の指定するもの
(預託)
第4条 この条例の目的を達成するため町は、保証協会に対し予算の定めるところにより原資を預託し、保証協会は、指定金融機関にこれを再預託するものとする。
(指定金融機関の責務)
第5条 指定金融機関は、保証協会が預託する三木町中小企業小口融資基金の5倍の額の融資枠を設定しなければならない。
2 指定金融機関は、この条例による融資を決定した者に遅滞なく融資し、町へ報告書を提出しなければならない。
(信用保証)
第6条 融資については、すべて保証協会の信用保証に付さなければならない。
第2章 融資
(融資の種類等)
第7条 融資の種類及び条件は、別表に掲げるとおりとする。
(融資の対象)
第8条 融資を受けようとする者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 町内に1年以上居住していること。
(2) 中小企業を引き続き6月以上営んでいること。
(3) 町税を完納していること。
(4) この融資の保証人となっていないこと。
(融資の申込み)
第9条 融資を受けようとする者は、所定の申込書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付し、町長に提出して申し込むものとする。
2 融資申込みは、1借入者1口に限る。ただし、既に融資を受けてその債務を履行し終えている場合は、再度の申込みを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、借入金の3分の2以上を約定どおり債務を履行し終えている場合において、必要と認められるときは、特例として再度の融資申込みができる。
第3章 連帯保証人
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、保証協会の定めるところによる。
2 前項の連帯保証人は、町税を完納している者でなければならない。
(債務の連帯責任)
第11条 融資を受けた元金及び利息は、借入者及び保証人の連帯責任により弁済するものとする。
(融資の決定)
第12条 融資は、委員会の審査に基づき町長が決定し、その旨を遅滞なく融資決定通知書により申込者に通知するものとする。
第4章 保証料
(保証料の補給)
第13条 町は、第7条に規定する融資を受けた者に対し、融資金の約定返済の促進と育成振興を図るため、予算の範囲内において保証協会に支払った保証料の3分の1を補給金として交付する。
(交付対象者)
第14条 保証料の補給金を受けることができるものは、第7条の規定に基づき融資を受けたもので債務を約定通り履行返済し、かつ、町税を完納したものに限る。ただし、特例として約定期間短縮により完済したものは、補給金を受けることができる。
(交付申請)
第15条 保証料補給金の交付を受けようとするものは、融資金を完済した後、遅滞なく保証料補給金交付申請書(様式第2号)を町長に提出して申請しなければならない。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
融資の種類及び条件
区分 | 中小企業小口融資 |
資金の使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資限度額 | 700万円 |
融資利率 | 香川県中小企業振興融資(市町協調資金分)制度要綱の規定による特産振興小口融資の利率により定める。 |
保証料率 | 保証協会の定めによる。 |
融資期間 | 6年以内 |
償還方法 | ・6年以内(12月以内の据置期間を置くことができる。) ・原則として毎月元金均等償還とする。 ・債務者は、いつでも繰上償還をすることができる。 |
連帯保証人 | ・保証協会の定めによる。 |