○三木町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第9号

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(公示の方法)

第4条 条例第6条第2項ただし書第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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三木町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号