○三木町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町放置自動車の処理に関する条例(平成19年三木町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書、第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○三木町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町放置自動車の処理に関する条例(平成19年三木町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書、第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月30日 規則第9号
(平成19年4月1日施行)