○三木町立学校における学校運営協議会規則

平成19年3月15日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関する三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民」という。)の学校運営への参画等を進めることにより、学校と地域住民との双方向の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高め、共に子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の目的及び次に掲げる事項を達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。

(1) 教育方針等、学校運営に地域のニーズを的確に反映すること。

(2) 地域の創意工夫の導入及び特色ある学校づくりを推進すること。

(3) 保護者や地域住民が学校と連携協力し、責任をもって学校づくりを進めること。

2 教育委員会は、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、設置校の指定を行うものとする。

3 教育委員会は、指定した学校に指定した旨の書面を交付する。

4 第1項による指定期間は2年とし、再指定することができる。

5 前項の指定期間により難い場合は、教育委員会が別に定める。

6 校長は、第1項の指定を受けようとする場合には、教育委員会に指定を申請することができる。

7 教育委員会は、前項の申請が行われた場合には、その申請が行われた日から60日以内に指定の可否を決定しなければならない。

8 前項の指定の可否の決定にあたり、教育委員会は申請書類による審査のほか、必要と認める場合に当該申請校の校長及び関係者から意見を聴取することができる。

9 教育委員会は、第6項の申請が行われた場合において、指定を行わないときは、当該申請を行った校長に対して、その理由を示さなければならない。

(委員)

第4条 協議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域の住民

(2) 保護者

(3) 当該指定学校の校長及び教職員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号のほかに教育委員会が適当と認める者

2 当該指定学校の校長以外の委員については、当該指定学校の校長が教育委員会に推薦することができる。

3 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

4 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

5 委員は、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から2年とする。ただし、特別の事情がある場合には任期があっても解任することができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

3 第1項の規定にかかわらず、設置校の指定期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員として地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

第7条 削除

(所掌事項)

第8条 校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関する基本方針に関すること。

(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(4) 施設管理及び施設設備などの整備に関すること。

(5) その他、校長が必要と認める事項

2 校長は、前項の規定により承認を得た前項各号に掲げる基本方針等に基づき、学校運営を行わなければならない。

3 第1項の承認が得られない場合、教育委員会は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができる。

4 校長は、協議会に対して第1項に掲げる前年度の運営実績を報告し、承認を得るものとする。

(運営についての意見の申出)

第9条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、別に定めるところにより、設置校の教職員の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、香川県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。

(運営への参画等)

第10条 協議会は、設置校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(運営に関する評価及び情報発信)

第11条 協議会は、設置校の運営状況等の評価を年1回行うとともに、保護者、地域住民等に対して積極的に活動状況を公開するなど情報の発信に努めなければならない。

(情報の提供及び研修)

第12条 校長及び教育委員会は、協議会及び委員の役割及び責任についての必要な研修を行うとともに、適切な活動が行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。

(幼児、児童及び生徒の意見の聴取)

第13条 協議会は、校長の同意を得て、設置校の幼児、児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合において、幼児、児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。

(会長及び副会長)

第14条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、会長となることはできない。

2 会長は会議を招集し、議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 協議会の会長は、開催日の7日前までに議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

4 会長は、必要があるときは、校長から報告及び説明を求めることができる。

5 校長は、会議に出席し意見を述べ、職員を出席させることができる。

6 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

7 会長は、会議録を所定の期間、これを保管しなければならない。

(推進委員会)

第16条 協議会指定校の推進するにあたり、適切な指導及び助言を行う推進委員会を置くことができる。

2 推進委員会の委員は、地域住民等から校長が委嘱する。

(指定の取消し)

第17条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、指定を取り消さなければならない。

2 校長は、第8条第1項各号に掲げる基本方針等について協議会の承認を得られないとき又は設置校の運営に現に著しい支障が生じ、若しくは生じるおそれがあると認めるときは、教育委員会に対して指定の取消しを申し出ることができる。

(解任)

第18条 教育委員会は、本人からの辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の義務に違反をしたとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号に該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第19条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三木町立学校における学校運営協議会規則

平成19年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)