○三木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 前条各号に規定する帳簿等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適性に管理及び利用することによって事務を支障なく行える場合は、帳簿等を省略することができる。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項及び第34条の31に規定する介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 療養介護医療の給付決定に当たっては、療養介護医療受給者証(様式第7号)を発行し、当該障害者等に通知するものとする。
(支給基準)
第6条 前条の支給決定を行う場合の障害福祉サービスの支給基準は別に定める。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条に規定する申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 省令第31条及び第34条の53に規定する特例介護給付費等の支給の申請は、支給申請書(様式第13号)によるものとする。
5 町長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第14条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号(1))によるものとする。
第14条の2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号(2))によるものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第15条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により申請するものとする。
(変更の届出)
第17条 法第56条第2項、政令第32条第1項及び省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。
2 政令第33条第1項及び省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第25号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第18条 政令第34条第1項の規定により、医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第26号)により行うものとする。
(補装具費の支給の手続等)
第19条 法第76条の規定により、補装具費の支給の申請をするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月7日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、改正前の三木町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月13日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。