○三木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年9月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(備付台帳)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 前条各号に規定する帳簿等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適性に管理及び利用することによって事務を支障なく行える場合は、帳簿等を省略することができる。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項及び第34条の31に規定する介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(障害支援区分の認定)

第4条 町長は、前条の規定により介護給付費等の支給申請書の提出があったときは、介護給付等認定審査会が行う審査結果に基づき、障害支援区分の認定を行い、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により、当該障害者等に通知するものとする。

2 障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給決定の通知)

第5条 町長は、第3条の申請に係る障害者等の障害支援区分、障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して、介護給付費等の支給の決定をしたときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により当該障害者等に通知するとともに、省令第7条第1項による申請には障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を当該障害者等に交付し、省令第34条の31による申請には地域相談支援受給者証(様式第6号)を当該障害者等に交付するものとする。

2 療養介護医療の給付決定に当たっては、療養介護医療受給者証(様式第7号)を発行し、当該障害者等に通知するものとする。

3 町長は、第3条の申請に対し却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により当該障害者等に通知するものとする。

(支給基準)

第6条 前条の支給決定を行う場合の障害福祉サービスの支給基準は別に定める。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定変更の通知)

第8条 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第12条 省令第31条及び第34条の53に規定する特例介護給付費等の支給の申請は、支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の可否を決定し、支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第13条 町長は、第5条による支給の要否又は第8条の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行った障害者等に対し、サービス等利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の求めを受けた障害者等は、指定特定相談支援事業者に計画案の作成を依頼する場合は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)及び計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定による申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否について決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により前項に規定する障害者等に通知するものとし、支給の決定をした場合にあっては、その通知に併せて必要事項を記載した障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。

4 町長は、前項の支給の決定において定めた法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により前項の支給決定を受けた障害者等に通知するものとする。

5 町長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第14条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号(1))によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号(1))により当該申請者に通知するものとする。

第14条の2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号(2))によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号(2))により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第15条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により申請するものとする。

(支給認定等)

第16条 町長は、前条の支給認定を行ったときは、法第54条第3項の規定により、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号)を当該申請者に交付するものとする。

(変更の届出)

第17条 法第56条第2項、政令第32条第1項及び省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。

2 政令第33条第1項及び省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第25号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第18条 政令第34条第1項の規定により、医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第26号)により行うものとする。

(補装具費の支給の手続等)

第19条 法第76条の規定により、補装具費の支給の申請をするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、調査書(様式第28号)を作成し、必要に応じて相談所の判定を求め、速やかに補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第29号)又は却下決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の補装具費支給決定通知書により通知する場合は、補装具費支給券(様式第31号(1)様式第31号(2)又は様式第31号(3))を合わせて送付するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、改正前の三木町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月13日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年9月25日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年9月25日 規則第14号
平成24年6月25日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月28日 規則第3号
平成30年5月7日 規則第17号
令和元年12月13日 規則第15号