○三木町固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年3月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町の産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、平成19年に独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が売却した旧ウェルサンピアさぬきの固定資産(償却資産を除く。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。
(課税免除の取消し)
第4条 町長は、固定資産税の課税を免除された者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。
(2) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要あると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。