○三木町診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成20年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、診療報酬明細書等の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書並びに訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)に規定する訪問看護療養費明細書で現に保管しているものをいう。

(2) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者をいう。

(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

(開示の対象とする診療報酬明細書等)

第3条 開示の対象とする診療報酬明細書等は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく療養の給付等に係るものとする。

(開示の請求)

第4条 診療報酬明細書等の開示の請求は、診療報酬明細書等開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(保険医療機関等への照会)

第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、次に掲げる場合を除き、当該診療報酬明細書等を開示した場合の診療上の支障の有無等について保険医療機関等に照会するものとする。

(1) 保険医療機関等の廃止等により、照会を行うことができないとき。

(2) 保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(3) 診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したとき。

(開示の決定通知等)

第6条 町長は、保険医療機関等から回答があったときは、その回答に基づき開示、部分開示又は不開示(以下「開示等」という。)を決定し、診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第2号)又は診療報酬明細書等不開示決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

2 町長は、やむを得ない理由により期間内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を延長し、診療報酬明細書等の開示決定等期限延長通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

3 町長は、診療報酬明細書等のうち調剤報酬明細書について開示することに決定したときは保険薬局に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第20号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第13号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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三木町診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成20年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)