○三木町ふるさと思いやり寄附条例施行規則
平成20年6月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町ふるさと思いやり寄附条例(平成20年三木町条例第16号。以下「条例」という。)第4条に規定する基金の積立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)からの寄附申込書(様式第1号)の提出による寄附の申込み又は募集その他の方法により受け付けるものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料する場合は、受け入れを拒否し又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第3条 前条の規定による申込みについては、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申込みをする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われる申込みについては、三木町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の例による。
(寄附金台帳等の作成)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、寄附台帳(様式第2号)を事業区分ごとに作成しなければならない。
2 町長は、寄附金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。
(寄附金の額)
第5条 寄附金の額は、2,000円以上とする。ただし、町長が認める場合においては、この限りでない。
(活用委員会)
第6条 町長は、三木町ふれあいふるさと基金の設置管理及び処分に関する条例(平成元年三木町条例第3号)第6条第2項に規定する基金の処分を行う場合、三木町ふるさと思いやり寄附金活用委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を徴した上で、決定するものとする。
(委員会の組織及び役員)
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 参事
(5) 会計管理者
(6) 総務課長
(7) 政策課長
(8) 地域活性課長
(9) その他町長が必要と認める者
2 委員長には、町長をもって充て、副委員長には、副町長をもって充てる。
(寄附者への報告)
第8条 町長は、基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(記念品)
第9条 1回の寄附金の額が5,000円以上であった寄附者には、記念品を贈呈することができるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第11号)
この規則は、平成24年5月28日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。