○三木町裁判員候補者予定者選定規程

平成20年12月1日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定による裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(選定事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、三木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定は、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の「名簿調製プログラム」を用いて無作為な抽出を行う方法による。

(選定録)

第4条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した裁判員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年度裁判員候補者予定者の選定から適用する。

画像

三木町裁判員候補者予定者選定規程

平成20年12月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成20年12月1日 選挙管理委員会規程第1号