○三木町検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年12月1日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(選定事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、三木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定は、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の「名簿調製プログラム」を用い(この場合、「裁判員」は、「検察審査員」と読み替える。)、無作為な抽出を行う方法による。

2 第1群から第4群までに属すべき予定者は、前項により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。

(選定録)

第4条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した検察審査員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年度検察審査員候補者予定者の選定から適用する。

画像

三木町検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年12月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成20年12月1日 選挙管理委員会規程第2号