○三木町出納員規則

平成21年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)の設置並びにその事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(出納員の設置及び分掌事務)

第2条 現金出納事務を取り行わせるため、町に出納員を置く。

2 町長は、会計管理者をして収納事務の一部を出納員に委任させるものとする。

3 出納員設置箇所及びこれに充てる職並びに事務分掌は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第1に定める者以外の者を出納員とするときは、別に町長が任命する。

4 出納員は、会計管理者の命を受けて直接収納する必要のある収納事務、現金(現金代用納付証券を含む。)及び収納した現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込むまでの保管事務並びに会計管理者が必要と認めた委任事務を行うものとする。

(分任出納員)

第3条 町長は、出納員をしてその収納事務を分任させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する会計職員として、出納員設置箇所に分任出納員を置き、これに充てる者は、別表のとおりとする。ただし、別表に定める者以外の者を分任出納員とするときは、別に町長が任命する。

(出納補助員)

第4条 出納員は、分任出納員の事務を補助させることが必要と認めたときは、出納補助員を置くことができる。

2 出納補助員は、出納員等の命を受けて会計事務を行う。

(任免)

第5条 別表に掲げる者は、当該職にある間、出納員等に命ぜられたものとする。この場合において、町長事務部局以外の職員については、出納員等に併任されたものとみなす。

(印鑑の届出)

第6条 出納員等は、その職務執行に当たり、使用する印鑑(別表第2)を出納員等印鑑使用届(様式第1号)により、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(出納員等の出納事務)

第7条 出納員等は、歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する使用料又は手数料及び入場料等で、特に町長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 前項の領収書は、別に定めがあるもののほか、会計管理者が承認した様式の領収書によるものとする。ただし、金銭登録機を使用する場合においては、そのレシートによるものとする。

3 領収書には、前条の規定により届け出た印鑑を押さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第2項ただし書きの規定によりレシートを交付する場合は、届け出た印鑑の押印を省略することができる。

(出納員等の収納金払込及び保管)

第8条 出納員等は、その取り扱った収納金を納入通知書の一片である領収済通知書を集計表(様式第2号)にそれぞれ添付し、収納金送付表(様式第3号)にその内訳を記載のうえ、即日又はやむを得ない場合にあっては翌日(その日が休日又は金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)の午後3時までに、指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出納員等は、収納金が少額のとき又は遠隔地において現金を収納するときは、あらかじめ、会計管理者の承認を得て保管し、収納金報告書(様式第4号)により数日分をまとめて払い込むことができる。

3 出納員等の保管する現金については、保管現金出納簿(様式第5号)を備え付け、その出納を明らかにしなければならない。

4 出納員等は、その事務に係る現金払込調書その他関係書類を5年間保存しなければならない。

(会計管理者への報告)

第9条 出納員等は、その所属に属する現金について、毎月、収納金報告書(様式第4号)を作成し、翌月5日(その日が休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日)までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納員等の責任)

第10条 出納員等は、その分掌に属する出納事務に関し、自ら事務を執らないことを理由にその責めを免れることはできない。

2 出納員等は、その保管に係る現金を紛失したときは、遅滞なく、保管現金事故報告書(様式第6号)をもって、所管する課長又は局長及び会計管理者を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(会計管理者の検査)

第11条 会計管理者は、定期又は随時に出納員等の職務執行の状況を検査しなければならない。

(出納員等の証票)

第12条 出納員等は、常に三木町出納員証(様式第7号)を携行し、納入者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第13条 出納員等に異動があったときは、前任者は発令の日から7日以内に引継書(様式第8号)を2部作成し、連署のうえ、1通を後任者に引き継ぎ、他の1通は出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合、関係帳簿には引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が記名しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による諸帳簿及び諸表は、町長の承認を受けたものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(平成25年3月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月4日規則第12号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1

出納員の設置箇所

出納員に充てる職

分任出納員に充てる職

収納事務分掌

議会事務局

議会事務局長

議会事務局長が所属職員の内から指定する者

広告料・コピー料金等の収納

総務課

総務課長

総務課長が所属職員の内から指定する者

宿日直業務に係る戸籍住民基本台帳手数料等の収納

防災ラジオ購入負担金の収納

広告料・コピー料金等の収納

政策課

政策課長

政策課長が所属職員の内から指定する者

コミュニティバス運行収入・パークアンドライド駐車場使用料の収納

広告料・コピー料金等の収納

地域活性課

地域活性課長

地域活性課長が所属職員の内から指定する者

所管施設使用料の収納

ふれあいふるさと寄附金

広告料・コピー料金等の収納

契約監理課

契約監理課長

契約監理課長が所属職員の内から指定する者

入札保証金・契約保証金の収納

広告料・コピー料金等の収納

税務課

税務課長

税務課長が所属職員の内から指定する者

町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税(督促手数料、延滞金含む。)の収納、臨時運行許可・各種証明手数料の収納

広告料・コピー料金等の収納

住民健康課

住民健康課長

住民健康課長が所属職員の内から指定する者

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料の収納

災害援護資金の収納

健康診査等負担金の収納

後期高齢者保険料(督促手数料・延滞金含む。)の収納

所管施設使用料の収納

広告料・コピー料金等の収納

人権推進課

人権推進課長

人権推進課長が所属職員の内から指定する者

同和対策貸付元利金の収納

所管施設使用料の収納

広告料・コピー料金等の収納

こども課

こども課長

こども課長が所属職員から指定する者

保育料及び給食費負担金等の収納

放課後児童クラブ会費の収納

所管施設使用料の収納

広告料・コピー料金等の収納

福祉介護課

福祉介護課長

福祉介護課長が所属職員の内から指定する者

老人ホーム利用料の収納

介護保険料(督促手数料・延滞金含む。)の収納

所管施設使用料の収納

広告料・コピー料金等の収納

土木建設課

土木建設課長

土木建設課長が所属職員の内から指定する者

道路復旧負担金・公営住宅・法定外公共物使用料の収納

土地開発申請等手数料の収納

広告料・コピー料金等の収納

農林課

農林課長

農林課長が所属職員の内から指定する者

農林水産業施設災害復旧等受益者負担金の収納

所管施設使用料の収納

広告料・コピー料金等の収納

環境下水道課

環境下水道課長

環境下水道課長が所属職員の内から指定する者

下水道使用料及び負担金の収納

し尿処理・廃棄物処理手数料の収納

飼犬登録・予防注射手数料の収納

広告料・コピー料金等の収納

教育総務課

教育総務課長

教育総務課長が所属職員の内から指定する者

幼稚園授業料の収納

所管施設使用料の収納、育英資金貸付金の収納

広告料・コピー料金等の収納

生涯学習課

生涯学習課長

生涯学習課長が所属職員の内から指定する者

所管施設及び一般開放施設使用料等の収納

広告料・コピー料金等の収納

神山出張所

神山出張所長

出張所長が所属職員の内から指定する職員及び総務課長が指定する職員

町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者保険料(督促手数料、延滞金含む。)の収納

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料の収納

し尿処理、廃棄物処理手数料の収納

公営住宅使用料、土地開発申請等手数料の収納

下水道使用料及び負担金の収納

広告料・コピー料金等の収納

田中出張所

田中出張所長

井戸出張所

井戸出張所長

出納室

出納室全職員


出納事務全般

別表第2

出納員

分任出納員

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三木町出納員規則

平成21年3月30日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月30日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第11号
平成29年3月17日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第13号
令和元年12月13日 規則第15号
令和2年4月2日 規則第18号
令和3年6月4日 規則第12号