○三木町学校体育施設の開放に関する規則
平成21年4月16日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、三木町学校体育施設の開放に関する条例(昭和57年三木町条例第5号)第10条の規定に基づき、三木町立学校(以下「学校」という。)の体育施設を学校教育、学校運営及び施設の維持管理に支障のない範囲で地域社会に開放することを目的とする。
(1) 開放施設 開放する学校の運動場及び体育館をいう。
(2) 開放学校 学校施設の開放を行う学校をいう。
(開放施設の管理責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、開放学校の校長は、管理上の責任を負わないものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により開放学校の校長が責任を負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(利用者の責務)
第4条 開放施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、学校教育施設であることの認識に立って、善良な使用者としての注意と義務を負うものとする。
(管理人)
第5条 教育委員会は、各開放施設に管理人を置く。
2 管理人は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、使用者の危険防止及び安全の確保に当たるものとする。
3 管理人は、教育委員会が委嘱する。
4 管理人は、非常勤とする。
(開放日時)
第6条 開放施設の開放日及び開放時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用できない日)
第7条 開放施設を使用することができない日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 日曜日(中学校の開放施設のみ)
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、使用できない日を変更することができる。
(使用の申請)
第8条 開放施設を使用しようとする者は、使用する日の属する月の前月20日までに、三木町体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の許可及び手続)
第9条 開放施設は三木町に在住し、在勤し、又は在学する者で、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとし、その手続は次のとおりとする。
3 使用者は、前項の通知書に付された許可条件を厳守し、教育委員会の許可なく、第三者に権利の譲渡及び転貸をしてはならない。
4 使用者は、納入通知書により使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用料を減免することができる。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 学校の授業及び部活動等で、責任教師が管理監督者として使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第11条 すでに納入された使用料は、原則として返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) 開放施設の管理上等の都合により使用を中止したとき。
(3) 使用者が使用する7日前までに使用許可の取消し又は変更の申出を行い、教育委員会がその理由を認めたとき。
(賠償責任)
第12条 開放施設の使用に際し発生した使用者の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。
2 使用者は、開放施設及び設備を滅失又は損傷し、その他町に損害を与えた場合は、直ちに教育委員会に報告のうえ、その指示に従いその損害を弁償又は賠償する責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
小学校運動場 | 土・日・祝日 | 午前9時~午後6時 |
小学校体育館 | 平日 | 午後7時30分~午後9時30分 |
土・祝日 | 午前9時~午後9時30分 | |
日曜 | 午前9時~午後6時 | |
中学校体育館 | 平日 | 午後7時30分~午後9時30分 |
土・祝日 | 午後7時30分~午後9時30分 |
備考
開放する日欄中「平日」とは、火曜日から金曜日までの日をいう。