○三木町町民柔剣道場の管理及び運営に関する規則
平成21年4月16日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例(昭和51年三木町条例第18号)第10条の規定に基づき、三木町町民柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び期間)
第2条 柔剣道場を使用できる時間及び期間は別表のとおりとする。
2 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用できる時間を変更することができる。
(使用することができない日)
第3条 柔剣道場を使用することができない日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、使用できない日を変更することができる。
(管理人)
第4条 教育委員会は、柔剣道場に管理人を置く。
2 管理人は、教育委員会の指示を受け、柔剣道場の管理、柔剣道場を使用する者(以下「使用者」という。)の危険防止及び安全の確保に当たるものとする。
3 管理人は、教育委員会が委嘱する。
4 管理人は、非常勤とする。
(使用の申請)
第5条 使用者は使用する日の属する月の前月20日までに、三木町体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の許可及び手続)
第6条 開放施設は三木町に在住し、在勤し、又は在学する者で、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとし、その手続きは次のとおりとする。
3 使用者は、前項の通知書に付された許可条件を厳守し、教育委員会の許可なく、第三者に権利の譲渡及び転貸をしてはならない。
4 使用者は、納入通知書により使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、柔剣道場の使用料を減免することができる。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 町立学校の授業及び部活動等で、責任教師が管理監督者として使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第8条 すでに納入された使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) 柔剣道場の管理上等の都合により使用を中止したとき。
(3) 使用者が使用する7日前までに使用許可の取消し又は変更の申出を行い、教育委員会がその理由を認めたとき。
(賠償責任)
第9条 柔剣道場の使用に際し発生した使用者の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。
2 使用者は、柔剣道場施設及び設備を滅失又は損傷し、その他町に損害を与えた場合は、直ちに教育委員会に報告のうえ、その指示に従いその損害を弁償又は賠償する責任を負うものとする。
(委任)
第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
柔剣道場 | 平日 | 午後7時20分~午後9時20分 |
土・祝日 | 午後5時20分~午後9時20分 | |
日曜 | 午後1時~午後5時 |
備考
開放する日欄中「平日」とは、火曜日から金曜日までの日をいう。