○三木町耕作放棄地解消対策事業費補助金交付要綱
平成21年7月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、農家の高齢化、担い手不足等により農地の荒廃化が進む中で、耕作放棄地の解消を図り再活用をする農業者、団体等に対し、三木町が三木町農業委員会と連携しながら予算の範囲内で耕作放棄地の復元に要する経費として補助金を交付することを目的とする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象となる農地は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 2年以上耕作又は管理されていないこと。
(2) 所有者が高齢等により耕作ができないこと又は所有者が不在の農地で管理できないこと。
(3) 農業委員会の耕作放棄地全体調査において、耕作放棄地と認めた農地であること。
(4) 当該耕作放棄地の存する地区の農業委員が適当と認めた農地であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該耕作放棄地を借り受けた日若しくは所有権移転の申請の翌日から起算して30日以内に又は農地維持管理契約締結後に、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、三木町農業委員会農業委員の認可を経た上で、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。
(事業の着工)
第7条 事業の着工は、原則として交付決定後に着工しなければならない。ただし、作付け予定作物の適切な栽培上やむを得ない場合は、町長から必要な指示を受けた後、着工できるものとする。
(事業完了報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、その翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日までに事業完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、事業完了報告書を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金確定通知書(様式第4号)により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を通知する。
2 補助金の交付は、精算払とする。
(補助金の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(委任)
第12条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月3日から施行する。
附則(平成28年12月19日要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助基準額一覧表
申請区分 | 草刈機を使用する場合・フレールモアを使用する場合の補助基準額 (1,000m2当たり) | バックホウを使用する場合の補助基準額 (1,000m2当たり) |
個人・団体が自力で実施の場合 | 20,000円以内 | 30,000円以内 |
個人・団体が業者に委託の場合 | 40,000円以内 |
※ 草刈機を使用する場合・フレールモアを使用する場合は、100m2当たり2,000円とし、100m2未満の端数については切り捨てる。
※ バックホウを使用する場合は、自力の場合100m2当たり3,000円とし、また、委託の場合100m2当たり4,000円とし、100m2未満の端数については切り捨てる。