○三木町職員証規程
平成21年7月31日
規程第1号
(交付)
第1条 町長は、三木町職員(職員の定数に関する条例(昭和29年三木町条例第5号)に規定する定数内職員に限る。以下「職員」という。)に対し、三木町職員証(別記様式。以下「職員証」という。)を交付する。
(携帯義務)
第2条 職員は、常に職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(貸与及び譲渡の禁止)
第3条 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第4条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなったときは、直ちに職員証を町長に返納しなければならない。
(再交付)
第5条 職員は、職員証を紛失し、若しくは損傷し、又は職員証の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を町長に報告し、その再交付を受けなければならない。
(交付事務)
第6条 職員証の交付に関する事務は、総務課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成21年8月3日から施行する。