○三木町職員証規程

平成21年7月31日

規程第1号

(交付)

第1条 町長は、三木町職員(職員の定数に関する条例(昭和29年三木町条例第5号)に規定する定数内職員に限る。以下「職員」という。)に対し、三木町職員証(別記様式。以下「職員証」という。)を交付する。

(携帯義務)

第2条 職員は、常に職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(貸与及び譲渡の禁止)

第3条 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第4条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなったときは、直ちに職員証を町長に返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、職員証を紛失し、若しくは損傷し、又は職員証の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を町長に報告し、その再交付を受けなければならない。

(交付事務)

第6条 職員証の交付に関する事務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成21年8月3日から施行する。

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三木町職員証規程

平成21年7月31日 規程第1号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成21年7月31日 規程第1号