○三木町健康生きがい中核施設大規模修繕等基金条例

平成22年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 三木町健康生きがい中核施設(以下「中核施設」という。)の将来における大規模修繕等に要する経費に充てるため、三木町健康生きがい中核施設大規模修繕等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、6,000万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより、追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は、積立額に相当する額だけ増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、中核施設に大規模な修繕等が発生した場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

三木町健康生きがい中核施設大規模修繕等基金条例

平成22年3月26日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月26日 条例第6号