○三木町教育事務点検評価委員設置要綱

平成22年1月29日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、三木町教育事務点検評価委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会が行う事務の点検及び評価について意見を述べること。

(2) その他事務の点検及び評価に関すること。

(委嘱)

第3条 委員は、3人以内とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

三木町教育事務点検評価委員設置要綱

平成22年1月29日 教育委員会要綱第1号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年1月29日 教育委員会要綱第1号