○三木町環境基本条例

平成22年6月14日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下(土地の掘削によるものを含む。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。第7条第1号について同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境が守られ、その恵沢を町民が享受することができるように適切に行わなければならない。

2 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築することを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、地球環境の保全に資するように積極的に行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念に則して、環境の保全に関し本町の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念に則して、その事業活動を行うに当たっては、自らの責任において、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止するとともに、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念に則して、その事業活動に関しこれに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(町民等の責務)

第6条 町民は、基本理念に則して、その日常生活に伴う廃棄物の排出、生活排水等による環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民は、基本理念に則して、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(施策の基本方針)

第7条 町は、基本理念に則して、環境の保全に関する施策を策定し、実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより、町民の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺等における多様で恵み豊かな自然と町民とが共生できる環境を創造すること。

(3) 身近な緑、水辺等を保全し、人と自然との豊かな触れ合いが保たれる潤いと安らぎのある快適な環境を創造すること。

(4) 資源の再生等循環的な利用、エネルギーの有効な利用、廃棄物の減量等の推進を図ることにより、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築すること。

(5) 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図ることにより、地球環境の保全に資すること。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、三木町環境基本計画(以下この条において「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する施策の大綱及び長期的な目標

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、その基本的な事項についてあらかじめ、三木町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更についても準用する。

(資源の循環的な利用等の推進)

第9条 町は、環境への負荷の低減を図るため、資源の再生等循環的な利用、エネルギーの有効な利用、廃棄物の減量等が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 町は、本町の気候等の自然的条件にかんがみ、前項の必要な措置のうち、下水処理水の再利用、雨水の利用その他の水の循環的又は有効的な利用のための措置について、積極的な推進に努めるものとする。

(環境教育、学習の振興等)

第10条 町は、町民及び事業者が自ら環境の保全についての理解を深めるとともに、環境への負荷の低減のための活動が促進されるよう、環境に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の支援)

第11条 町は、事業者、町民又はこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の環境の保全に資する自発的な活動が促進されるように、指導、助言その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第12条 町は、第10条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等の自発的な環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査の実施等)

第13条 町は、環境の状況を把握し、環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な調査を行うものとする。

(地球環境の保全の推進等)

第14条 町は、国、県等と連携し、地球環境の保全のため、二酸化炭素削減などによる地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策の推進に努めるものとする。

2 町は、町及び民間団体等がそれぞれの役割に応じて地球環境保全に資するよう行動するための指針を定め、その普及及び啓発に努めるとともに、これに基づく行動を推進するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力等)

第15条 町は、環境の保全に係る広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。

2 町は、民間団体等とともに、環境の保全に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(審議会の設置)

第16条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、三木町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全等に関する基本的事項について調査審議する。

(組織)

第17条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係団体を代表する者

(4) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順序によりその職務を代理する。

(会議等)

第20条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 審議会の庶務は、環境下水道課において処理する。

6 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三木町環境基本条例

平成22年6月14日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)