○三木町農業振興事業補助金等交付要綱

平成22年7月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町において農業の振興を図るため、町長が適当と認める事業及び国、県の補助対象事業(以下「補助事業」という。)に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金等を交付することを目的とする。

(補助金等の定義)

第2条 この要綱において補助金等とは、町長が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助金等を交付する事業の種類及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金等の交付の対象者は、町長が適当と認めた者とする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、農業振興事業補助金等交付申請書(様式第1号。以下「補助金等交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出にするに当たっては、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税等額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない交付金対象者に係る部分については、この限りではない。

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された補助金等交付申請書を審査し、適当と認めたときは補助金等の交付を決定し、申請をした者に通知するものとする。

(事業の着手)

第6条 補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したときは農業振興事業着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、第4条の規定により提出された書類の記載事項に相違して補助事業を遂行する必要が生じたとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、直ちに町長に農業振興事業補助金等変更承認申請書(様式第3号)を提出してその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金等の交付決定を取り消し、又は変更するものとする。

(事業の完了)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(町長から中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、農業振興事業完了届(様式第2号)及び農業振興事業補助金等実績報告書(様式第4号)にその他町長が必要と認める書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定により補助金等実績報告書を受理したときは、その書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該補助事業等の成果が補助金等交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付するべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第10条 町長は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助事業者の請求により、補助金等を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行に必要であると町長が認める場合はこの限りでない。

(交付決定の取消し及び補助金等の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該取り消した部分に係る補助金等の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金等を不正に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びにこの要綱又はこれに基づき町長が行った処分に違反したとき。

2 町長は、補助事業者に交付するべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長が認める期間が経過するまでは、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。

(国又は県の事業の様式)

第13条 国又は県の補助対象事業に係る様式については、第4条第6条から第8条の規定にかかわらず、国又は県の定める様式によることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要がある事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日要綱第69号)

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年6月5日要綱第42号)

この要綱は、平成27年6月8日から施行する。

(平成27年9月10日要綱第47号)

この要綱は、平成27年9月10日から施行する。

(平成27年11月9日要綱第56号)

この要綱は、平成27年11月9日から施行する。

(平成28年5月27日要綱第44号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月26日要綱第54号)

この要綱は公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年12月5日要綱第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年1月16日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年10月2日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月8日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月15日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年9月10日から適用する。

(令和3年3月24日要綱第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日要綱第25号)

この要綱は、令和4年4月28日から施行する。

(令和4年12月23日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年10月13日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

国及び県費補助事業

新規就農者サポート事業


県が補助するものに限る。町の上乗せ補助対象は、土地利用型農業用機械とし、補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てする。




新規就農者の里親育成事業


若手農業者グループ活動支援事業


新規就農者の経営発展支援事業

事業費の20分の1以内(最大50万円)

農地集積支援事業


国又は県が補助するものに限る。




機構集積協力金交付事業(国)


農地集積補助金交付事業(県)


地域集積補助金交付事業(県)


マッチング促進基盤整備事業(県)


耕畜連携自給飼料確保推進事業


中山間地域等直接支払交付金事業

事業費の3分の1以内

国及び県が補助するものに限る。

環境保全型農業直接支援事業

事業費の4分の1以内

国及び県が補助するものに限る。

みんなで守る地域農業支援事業


県が補助するものに限る。町の上乗せ補助対象は、基盤整備促進支援以外の場合は土地利用型農業用機械とする。町補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てする。




みんなで守る地域農業整備事業(基盤整備促進支援)

事業費の10分の1以内

みんなで守る地域農業整備事業(基盤整備促進支援以外)

事業費の20分の1以内(最大50万円)

農業支援グループ確保・育成加速化事業

事業費の20分の1以内(最大50万円)

かがわの水田有効活用条件整備事業

事業費の20分の1以内(最大50万円)

県が補助するものに限る。町の上乗せ補助対象は、土地利用型農業用機械とし、補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てする。

オリーブ生産拡大総合支援事業


県が補助するものに限る。

経営体育成支援事業


国が補助するものに限る。




融資主体補助型経営体育成支援事業


被災農業者向け経営体育成支援事業


経営所得安定対策等推進事業


国が補助するものに限る。

農業次世代人材投資事業


国が補助するものに限る。

新規就農者育成総合対策事業


国が補助するものに限る。

園芸施設災害復旧事業

事業費の10分の1以内

県が補助するものに限る。

かがわ園芸産地生産力強化対策事業


県が補助するものに限る。




園芸産地体制強化事業


さぬき讃フルーツ拡大支援事業


施設園芸体質強化事業


担い手確保・経営強化支援事業


国が補助するものに限る。

生産力向上農業機械等整備事業

事業費の20分の1以内(最大50万円)

県が補助するものに限る。

かがわの水田農業競争力強化対策事業

事業費の20分の1以内(最大50万円)

県が補助するものに限る。

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産クラスター事業)


国が補助するものに限る。

農業経営基盤強化資金利子助成事業

事業費の2分の1

県が補助するものに限る。

みどりの食料システム戦略推進総合対策事業


国が補助するものに限る。

棚田地域等保全活動支援事業


県が補助するものに限る。

食料産業・6次産業化交付金(加工・直売)事業


国が補助するものに限る。

かがわ6次産業化等促進整備事業


県が補助するものに限る。

町費補助事業

農業振興事業






農業共済事業

予算の範囲内

地域農業推進事業

予算の範囲内

転作作物産地形成特別助成事業

予算の範囲内

中山間地域経営構造対策事業

予算の範囲内

畜産振興事業





畜産振興推進事業

予算の範囲内

畜産共進会事業

予算の範囲内

三木町収入保険制度支援対策事業

予算の範囲内

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三木町農業振興事業補助金等交付要綱

平成22年7月28日 要綱第3号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成22年7月28日 要綱第3号
平成26年12月1日 要綱第69号
平成27年6月5日 要綱第42号
平成27年9月10日 要綱第47号
平成27年11月9日 要綱第56号
平成28年5月27日 要綱第44号
平成28年9月26日 要綱第54号
平成28年12月5日 要綱第62号
平成29年1月16日 要綱第5号
平成29年12月18日 要綱第44号
平成30年12月21日 要綱第30号
令和元年10月2日 要綱第32号
令和2年4月8日 要綱第23号
令和2年9月15日 要綱第47号
令和3年3月24日 要綱第10号
令和4年3月30日 要綱第19号
令和4年4月26日 要綱第25号
令和4年12月23日 要綱第41号
令和5年4月28日 要綱第24号
令和5年10月13日 要綱第45号