○三木町敬老祝金等支給条例

平成23年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金及び敬老祝品(以下「祝金等」という。)を支給することにより、長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金等は、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)の属する年度内に年齢満77歳及び88歳に到達し、かつ、基準日において次の各号のいずれにも該当する者並びに年齢満100歳に到達し、かつ、年齢満100歳到達日において次の各号のいずれにも該当する者に対して支給するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者(以下「居住している者」という。)であること。

(2) 本町に引き続き1年以上居住している者であること。

(3) 町税を完納している者であること。

(祝金等の内容)

第3条 祝金等の内容は、次の各号の区分に応じて定めるものとする。

(1) 満77歳の者 3,000円相当の祝品

(2) 満88歳の者 5,000円相当の祝品

(3) 満100歳の者 20,000円の祝金

(祝金等の支給日)

第4条 祝金等は、基準日及び年齢満100歳到達日の属する年度の町長が定める日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、祝金等の支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。

(受給権の消滅)

第6条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、祝金等の受給権を失うものとする。

(1) 祝金等の受給を辞退する旨の申出があったとき。

(2) 支給日の属する年度の町長が定める日までに祝金等を受給しなかったとき。

(3) その他町長において適当でないと認めたとき。

(譲渡等の禁止)

第7条 受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、祝金等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(三木町敬老年金条例の廃止)

2 三木町敬老年金条例(昭和42年三木町条例第10号)は、廃止する。

(支給対象者の経過措置)

3 平成23年度の祝金の支給対象者においては、前年度の三木町米寿者祝金交付規程(昭和48年三木町規程第3号)による米寿者祝金受給者を除くものとする。

(平成24年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三木町敬老祝金等支給条例

平成23年3月31日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)