○三木町敬老祝金支給条例

平成23年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)の属する年度内に年齢満77歳、88歳及び100歳に到達し、かつ、基準日において次の各号のいずれにも該当する者に対して支給するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者(以下「居住している者」という。)であること。

(2) 本町に引き続き1年以上居住している者であること。

(3) 町税を完納している者であること。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 満77歳の者 5,000円

(2) 満88歳の者 10,000円

(3) 満100歳の者 20,000円

(祝金の支給日)

第4条 祝金は、毎年10月の町長が定める日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができるものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、祝金の支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。

(受給権の消滅)

第6条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、祝金の受給権を失うものとする。

(1) 祝金の受給を辞退する旨の申出があったとき。

(2) 基準日の属する年の12月末までに祝金を受給しなかったとき。

(3) その他町長において適当でないと認めたとき。

(譲渡等の禁止)

第7条 受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(三木町敬老年金条例の廃止)

2 三木町敬老年金条例(昭和42年三木町条例第10号)は、廃止する。

(支給対象者の経過措置)

3 平成23年度の祝金の支給対象者においては、前年度の三木町米寿者祝金交付規程(昭和48年三木町規程第3号)による米寿者祝金受給者を除くものとする。

(平成24年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三木町敬老祝金支給条例

平成23年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)