○三木町役場出張所戸籍事務取扱規則

平成23年3月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三木町役場出張所(以下「出張所」という。)の戸籍事務の取扱いに関して必要な事項を定め、町民への迅速かつ適正な事務処理に資することを目的とする。

(戸籍関係諸帳簿等の保管)

第2条 戸籍関係諸帳簿等(戸籍謄抄本交付申請書を除く。)の保管は、三木町役場住民健康課(以下「本庁」という。)において集中管理を行う。

(謄抄本等証明書の交付等)

第3条 出張所において申請人から申請書の提出があったときは、出張所は、三木町戸籍及び住民基本台帳に係る証明請求に関する本人確認事務取扱要綱(平成18年10月1日施行。以下「要綱」という。)に基づき本人確認を行った上で受否決定し、受理した申請書を本庁へ電送する。

2 本庁は、前項により出張所から電送された申請書の適否を判断し、出張所へ謄抄本等証明書を電送する。

3 出張所は、前項により本庁から電送された謄抄本等証明書を確認のうえ職印を押印し、申請人に交付する。

4 申請書の原本は、出張所で保管し、本庁では電送された写しを保管する。なお、当該年度分の申請書の原本は、翌年度に一括して本庁へ送付し、本庁において保存年限まで保管する。

5 申請人から郵送にて申請書の提出があったときは、本庁が謄抄本等証明書の交付等を行う。

(届書等の受理等)

第4条 出張所において届出人から届書等の提出があったときは、出張所は、要綱に基づき本人確認を行ったうえで、届書等送受一覧表に必要事項を記載する。

2 出張所は、本人確認資料の写しとともに届書等を本庁へ電送し、本庁において審査のうえ、受否決定する。なお、本庁の審査において、記入漏れなどの不備が判明した場合については、出張所は本庁の指示により、届出人が補完した届書等を再度本庁に電送する。

3 受理された届書等は、当日若しくは翌日に町職員が出張所を巡回時に回収し、本庁において保管する。

4 届書等の付箋処理については、原本が送付された後本庁において行い、出張所から電送された届書等に記載の受理番号を原本に移記したうえで、速やかに戸籍の記載等の処理をする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三木町役場出張所戸籍事務取扱規則

平成23年3月9日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年3月9日 規則第1号
平成24年11月1日 規則第21号
令和元年12月13日 規則第15号