○みきの家管理規則

平成23年3月31日

規則第12号

みきの家管理規則(平成16年三木町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みきの家の設置及び管理に関する条例(平成23年三木町条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休日及び利用時間)

第2条 みきの家の休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

事業の区分

休日

利用時間

就労継続支援B型

1 日曜日及び土曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで(前項に掲げる日を除く。)

午前9時から午後3時30分まで

児童発達支援

放課後等デイサービス

1 日曜日及び土曜日

2 国民の祝日に関する法律に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで(前項に掲げる日を除く。)

午前9時から午後6時までとする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に基づく夏季、冬季及び学年末における休業日は、午前9時から午後5時までとする。

(利用定員)

第3条 みきの家の利用定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労継続支援B型事業 20人

(2) 児童発達支援事業 10人(放課後等デイサービス事業を含む。)

(3) 放課後等デイサービス事業 10人(児童発達支援事業を含む。)

(利用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、利用を拒否し、又は利用停止を命じることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、みきの家の管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第5条 利用者は、みきの家利用中、故意又は過失により施設、設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、みきの家の管理に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を受けて別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年11月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年12月9日規則第23号)

この規則は、平成26年12月25日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

みきの家管理規則

平成23年3月31日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年3月28日 規則第7号
平成25年11月27日 規則第18号
平成26年12月9日 規則第23号
平成30年3月16日 規則第2号
平成31年1月31日 規則第1号