○三木町農道原材料支給事務取扱要綱

平成23年3月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町の管理する農道について集落が整備を行う場合、舗装、補修及び改良に要する原材料等の支給を予算の範囲内において行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給基準等)

第2条 補修及び改良の原材料支給基準は、次のとおりとする。

(1) 受益者2名以上の農道(道路法を適用しない道路)で、利用度の高い生活道とする。

(2) 幅員は、1.8メートル以上を原則とする。

(3) 管類は、個人所有の土地に係る資材については支給しない。

(4) 資材支給は、年間に1路線1か所とし、生コンクリート4立方メートル又は他の資材10万円を限度とする。ただし、1集落の支給限度は、原則として生コンクリート8立方メートル又は他の資材10万円とする。

2 舗装の原材料支給基準は、次のとおりとする。

(1) 受益者2名以上の農道(道路法を適用しない道路)で、利用度の高い生活道とする。

(2) 幅員は、1.8メートル以上を原則とする。

(3) 資材支給は、原則として、生コンクリート4立方メートル又はアスファルトオーバーレイ(施工費含む)80平方メートルを限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(支給の申請)

第3条 補修及び改良の原材料等の支給を受けようとする集落等は、農道原材料支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 舗装の原材料等の支給を受けようとする集落等は、農道舗装希望申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。なお、舗装に係る申請は、申請期間を定め年度計画による採択内示とし、随時申請は特別なものを除いて受理しないこととする。

3 前2項に規定する申請は、集落内部で充分に協議を行い代表者申請とする。

4 補修及び改良において、集落等で施工することが困難なときは、請負により施工することができる。ただし、請負により施工する場合は、見積書の添付を必要とする。

(採択基準)

第4条 土木建設課は、受益範囲及び受益者の多少を検討し、利用度の高い農道等及び交通安全上重要なものを優先採択する。

2 採択前に施工した箇所については、不採択とする。

3 ほ場整備地内の農道については、資材の支給はしない。ただし、ほ場整備工事完了年から8年を経過している場合は、この限りでない。

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 三木町農道原材料支給基準及び採択基準(平成20年4月1日施行)は廃止する。

(平成23年12月28日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月14日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日要綱第22号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町農道原材料支給事務取扱要綱

平成23年3月8日 要綱第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成23年3月8日 要綱第1号
平成23年12月28日 要綱第12号
令和2年4月14日 要綱第24号
令和3年6月1日 要綱第22号