○三木町母子保健推進事業実施要綱

平成23年4月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、三木町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、町民が健やかに子供を生み育てるための環境づくりを推進するとともに、地域における母子保健の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 母子保健に関する知識の向上を図り、母子保健活動を積極的に行うこと。

(2) 県及び町が行う母子保健事業の啓発活動を推進すること。

(3) 地域における母子保健活動を通じ、町民の健康増進のための情報を提供すること。

(4) その他、母子保健の推進に関し必要と認められる事項

(委嘱等)

第3条 推進員は、次に掲げる基準に基づき町長が委嘱する。

(1) 母子保健に相当の経験があり、熱意のある人

(2) 業務で知り得た秘密を守り、責任感のある人

(3) 推進員としての協調性を持ち合わせている人

(4) 三木町(以下「町」という。)に居住し、心身ともに健全である人

2 前項に基づき委嘱を受けた推進員は、町が実施する講義及び実習を受講しなければならない。

3 町は、推進員の安全のため、保険に加入する。

(服務)

第4条 推進員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいし、又は信頼にそむく行為をしてはならない。

(2) 服務に従事するときは、身分を証明する証票(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(任期)

第5条 推進員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じたときは、速やかに後任者を委嘱するものとし、任期は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 第4条の規定に違反したときは、町は推進員の委嘱を解除するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。

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三木町母子保健推進事業実施要綱

平成23年4月18日 要綱第8号

(平成23年5月1日施行)