○三木町指名業者選定要綱
平成23年4月26日
要綱第9号
三木町指名業者選定要綱(昭和50年3月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号)第10条第1項の規定に基づき、指名競争入札に指名しようとする者の選定について必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格者の格付及び工事の発注基準額)
第2条 入札参加資格者の格付は、別に定めるところにより算定した総合点数又はその順位に応じて行うものとし、その区分及びそれぞれの区分に対応する工事の発注基準額は、別表のとおりとする。
(業者の選定)
第3条 指名競争入札をしようとするときは、資格者名簿に登載された者の中から、別表の区分に従い選定するものとする。
2 指名業者を選定するときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の業者に偏しないようにするものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(9) その他特に考慮する必要がある事項
(業者選定の特例)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、等級にかかわらず指名業者を選定することができる。
(1) 特殊機械又は技術を必要とするとき。
(2) 災害その他の理由により緊急及び多くの工事数の施工を必要とするとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町外業者を指名することができる。
(1) 第3条の規定により選定された業者のみでは、必要な指名業者の数又は公正な競争性の確保が困難であるとき。
(2) 特殊機械又は技術を必要とするとき。
(3) 災害その他の理由により緊急及び多くの工事数の施工を必要とするとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(軽微な工事の適用除外)
第5条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定による軽微な工事については、原則として資格者名簿に登載された建設業者を参加させるものとする。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日要綱第28号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年4月7日要綱第42号)
この要綱は、平成26年4月7日から施行する。
附則(平成26年6月30日要綱第53号)
この要綱は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成27年5月1日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月29日要綱第39号)
この要綱は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第37号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第27号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
入札参加資格者の格付及び工事の発注基準額
(1) 土木工事
等級 | A | B |
総合点数 | 900点以上 | 900点未満 |
設計金額 | 200万円以上 | 3,500万円未満 |
(2) 下水道工事
等級 | A | B |
総合点数 | 900点以上 | 900点未満 |
設計金額 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 |
(3) 建築工事
等級 | A | B | C |
総合点数 | 1,800点以上 | 900点以上1,800点未満 | 900点未満 |
設計金額 | 2億円以上 | 2億円未満 | 5,000万円未満 |
(4) 舗装工事
等級 | A | B |
総合点数 | 1,200点以上 | 1,200点未満 |
設計金額 | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 |
(5) その他工事
建築工事に同じ。
※ (1)及び(2)については、町内土木業者の基準とする。