○三木町町民栄誉賞憲章

平成23年11月23日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この憲章は、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えるとともに、町民のふるさと意識の高揚に顕著な功績があったものを表彰するものとする。

(表彰)

第2条 町長は、スポーツ、芸術及び文化の分野において輝かしい活躍をし、前条の趣旨に照らして適当と認められるものに対して三木町町民栄誉賞を授与し、これを表彰することができる。

(委任)

第3条 この憲章に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三木町町民栄誉賞憲章

平成23年11月23日 規則第24号

(平成23年11月23日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成23年11月23日 規則第24号