○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

(指定の基準等)

第3条 町長は、前条第1項の申請があった場合において、第1条に規定する法令に定めるもののほか、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認めた場合に限り、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定をするものとする。

(1) 第1条に規定する基準に基づく運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(他の指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としていることを含む。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2第1項に規定する自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制をとっていること。

(3) 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

2 町長は、第1条に規定する法令に定めるもののほか、前項各号のいずれかの要件を欠くに至つたときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36に基づく指定の取消し等をすることができる。

(指定の決定等)

第4条 町長は、第2条第1項の申請があった場合において、指定等をすることとしたときは、通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第6条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行のために必要な準備)

第8条 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な業務を行うことができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、改正前の三木町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

○様式一覧

(様式第1号)指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書

(付表)指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項

(別紙)他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について

(様式第2号)指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定通知書

(様式第3号)変更届出書

(様式第4号)廃止・休止・再開届出書

(参考様式1)平面図

(参考様式2)備品等一覧表

(参考様式3)経歴書

(参考様式4)実務経験証明書

(参考様式5)実務経験見込証明書

(参考様式6)利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(参考様式7)主たる対象者を特定する理由等

(参考様式8)指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書

(参考様式9)指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

(参考様式10)役員等名簿

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の…

平成24年3月28日 規則第3号

(平成30年5月7日施行)