○三木町農地・農業用施設小規模災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年1月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、台風及び地震等の自然災害(以下「台風等」という。)により被災(激甚災害に限る。以下同じ。)を受けた農地や農業用施設(以下「農地等」という。)の復旧工事を行う者(団体を含む。以下同じ。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(事業の対象)

第2条 補助金の交付の対象とする農地等は、台風等による被災金額が少額なため、国の災害復旧事業の対象とならなかった農地等とする。

2 補助金の交付を受けることができる者は、農地等を国及び県の補助を受けずに復旧工事を行う者とする。

3 補助金の交付の対象とする事業費の限度額は、40万円とする。ただし、事業費の算出は、国の災害復旧事業の算出に使用する総合単価表に基づくものとする。

(事業に要する事業費及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業に要する事業費及び補助率は、次のとおりとする。

事業種目

事業費

補助率

農地

復旧に要する事業費が、13万円以上であること。

復旧に要した事業費の30%以内

ただし、12万円を限度とする。

農業用施設

復旧に要する事業費が、13万円以上であること。

復旧に要した事業費の40%以内

ただし、16万円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、現地調査等によりその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 補助金の交付を受けて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)について、中止又は補助金額の変更を伴う事業内容の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、前項の補助金変更承認申請書を受理したときは、現地調査等によりその適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更を承認し、その旨を補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、補助金実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付は、精算払とする。

2 補助金を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知書を受理した後に、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合

(2) 補助金の交付の条件に違反した場合

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月28日に発生した台風等から適用する。

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三木町農地・農業用施設小規模災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年1月20日 要綱第1号

(平成24年1月20日施行)