○三木町児童手当事務処理規則

平成24年5月7日

規則第10号

三木町児童手当事務取扱規則(昭和54年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、三木町が処理すべき事務の取扱手続について定めることを目的とする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には、認定通知書(様式第1号の1)を請求者に通知するものとする。また、受給資格がないものと認めた場合には、認定請求却下通知書(様式第1号の2)を請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には、額改定通知書(様式第2号)を請求者に通知し、手当額を改定しないものと認めた場合には、当該請求書を請求者に返送するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく額改定の処理)

第4条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第5条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 町長は、省令第7条1項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、支給事由消滅通知書(様式第3号)を、当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条1項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定した場合は、未支払児童手当等支給決定通知書(様式第4号)を請求者に通知するものとする。また、請求を却下するものと認めた場合には未支払児童手当等請求却下通知書(様式第4号)を、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第22条の2の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、児童手当等に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(支払)

第9条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第10条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当等支払差止通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第11条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三木町児童手当事務処理規則

平成24年5月7日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)