○三木町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年5月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳)
第2条 町長は、障害児通所給付費等支給決定者台帳を備えなければならない。
2 前項に規定する台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適性に管理及び利用することによって事務を支障なく行える場合は、帳簿等を省略することができる。
(障害児通所給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 障害児通所支援のうち医療型児童発達支援の給付決定に当たっては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を発行し、当該申請した者に通知するものとする。
(支給基準)
第5条 前条の支給決定を行う場合の障害児通所支援の支給基準は、別に定める。
(支給決定の変更申請)
第6条 保護者は、現に受けている障害児通所支援の種類、支給量その他の省令で定める事項について変更の必要があるときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第1号)により町長の認定を受けなければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
5 町長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第12号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
2 町長は、申請内容変更届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害児の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第12条 省令18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月7日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、改正前の三木町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月13日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。