○三木町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年4月27日

要綱第3号

三木町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成24年3月23日三木町要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、家庭から排出される温室効果ガスの削減を図り、地球温暖化の防止と、住民の環境保全意識の高揚に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電システム 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、生活に必要なエネルギーとして供給する装置(以下「発電システム」という。)をいう。

(2) 住宅用蓄電システム 定置用リチウムイオン蓄電池と電力変換装置からなるシステム(以下「蓄電システム」という。)をいう。

(3) 太陽電池 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気エネルギーに変換することにより発電する装置をいう。

(4) 住宅 自ら居住するために用いる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。

(5) 低電圧電線 一般家庭用の単相3線又は単相2線式の配電線をいう。

(6) 逆潮流ありで連系 発電システムにおいて、発電する電力が不足したときに電力会社から不足電力の供給を受けることができ、かつ、太陽光発電による電力が余ったときに余剰電力を当該電力会社に送電できるシステムをいう。

(補助の対象)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第6条の規定による交付申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度内に、三木町内において実施され、かつ、次の各号のいずれにも該当する発電システム等を住宅に設置する事業を対象とする。ただし、申請日に発電システムの設置工事に着手している場合は、この限りでない。

(1) 発電システム からまでのいずれにも該当するものであること。

 住宅の屋根等への設置に適した、低電圧電線と逆潮流ありで連系し、かつ、太陽電池の公称最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値)が10キロワット未満の発電システムであること。なお、増設の場合においては、既設分を含めて10キロワット未満であること。

 性能の保証、設置後のサポート等が設置後10年以上メーカー等によって確認されているものであること。

 発電システムが未使用であること。

 電力会社と太陽光発電設備の系統連系に伴う電力供給に関する契約をこの要綱による補助金の交付申請をした年度内に補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)自らが締結できるものであること。

 に掲げる申請者とは、住宅に居住している個人を指すものであり、企業、法人等を指すものではないこと。

(2) 蓄電システム からまでのいずれにも該当するものであること。

 蓄電池から供給される電気を当該蓄電システムが設置される住宅において消費することを目的として設置されること。

 国が実施する「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」の対象機器として登録されていること。

 蓄電池・電力変換装置は未使用品であること。

 電気事業者と電力受給契約を締結している発電システムと接続されるものであること。

2 前項に該当する者であっても、この要綱による補助金を受けた者で、引き続き当該発電システム等を所有する者に対しては、この要綱による補助金を受けることができない。ただし、当該発電システム等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に定める年数をいう。以下同じ。)が経過している場合は、この限りでない。

(補助金対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 三木町に居住する者(転入する場合にあっては、第10条による完了報告書提出時までに転入していること。)

(2) 町長が別に定める期間内において、第6条による交付申請及び第10条による完了報告ができる者

(3) 電力会社と電力受給契約を締結できる者

(4) 申請者を含む同一世帯全員が、町税を滞納していないこと。

(5) 申請者又はその同一世帯に属する者が、この要綱による補助金を過去に交付されたことがないこと。

2 前項第5号に該当しない者であっても、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該発電システムの法定耐用年数が経過している場合で、新たに未使用の発電システムを設置する場合

(2) その他、町長が認める場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 発電システム 補助金の額は、4万円に発電システムを構成する太陽電池の最大出力値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数を四捨五入する。)を乗じて得た額(その額が8万円を超えるときは、8万円を限度とする。)とする。

(2) 蓄電システム 新たに設置する場合 8万円

(交付の申請等)

第6条 申請者は、発電システム等に係る設置工事の着工前(発電システム等付建売住宅を購入する場合にあっては、購入前)に補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 発電システム等設置予定の住宅の所在地が分かる図面

(2) 工事着工前の現況が確認できるカラー写真(発電システム等が設置された建売住宅の場合は、購入予定の住宅のカラー写真)

(3) 設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書の写し

(4) 補助事業に係る発電システム等及び保証内容が記載されたパンフレット等の写し

(5) 申請者を含む同一世帯全員が、町税を滞納していないことを証明する3月以内に発行された証明書(工事後に転入する場合は、不要とする。)

(6) 発電システムモジュールの割付図の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の届出等)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合には補助金計画変更申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 申請書に記載された補助申請予定額を変更する場合

(2) 発電システムの設置(発電システム付建売住宅の場合にあっては、当該購入)を中止しようとするとき。

(3) 蓄電システムの機種を変更する場合

(4) 発電システムを申請し、交付通知を受けた後に、蓄電システムを追加設置する場合

(5) 発電システムと蓄電システムの両方を申請し、交付通知を受けた後に、蓄電システムの設置を中止する場合

2 町長は、前項の補助金計画変更申請書の提出のあったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金計画変更許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(工事の着工)

第8条 第6条第2項の規定による補助金交付通知を受けた者は、発電システム等の設置に係る工事に着工し、又は建物の引渡しを受けなければならない。

(補助事業の中止等)

第9条 補助金の交付通知を受けた者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに中止(廃止)承認申請(様式第12号)を町長に提出し、その町長の承認を受けなければならない。

(完了報告)

第10条 発電システム等に係る設置工事を完了したときは、速やかに完了報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 電力会社との電力需給契約書の写し

(2) 太陽電池モジュールの製造番号表(様式第6号)

(3) 発電システム等の保証書の写し

(4) 発電システムの設置状況を示すカラー写真(発電システムが設置された建物全体、太陽電池モジュール、接続箱、インバーター、スマートメーターが確認できるカラー写真)

(5) 蓄電システムを設置する場合は、蓄電システムの型番・型式、製造番号並びに設置の状況を確認することのできるカラー写真及びその設置場所を確認することのできる図面

(6) 発電システム等の設置費に係る領収書の写し及び領収内訳書の写し

(7) 申請者本人が補助対象住所に居住していることを示す住民票の写し

(8) 発電システム等付建売住宅の売買契約書の写し

(9) 発電システム等付住宅の販売業者が発行する証明(発電システム等付住宅であることを証明するもの)(様式第7号)

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第11条 町長は、前条の完了報告書の提出のあったときは、速やかに審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに、町長に補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付の請求をし、町は、当該請求に基づき補助金を交付するものとする。

(処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付を受けた住宅用太陽光発電システム等を法定耐用年数の期限内において廃棄、売却等により処分するときは、あらかじめ、財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の財産処分承認申請書の提出があったとき、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは財産処分許可書(様式第11号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、申請者及び補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付通知の前に補助事業に着手していたとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 前条の規定に違反して発電システム等を処分したとき。

(5) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第16条 町長は、補助事業者に対し、発電システムの売電量等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の要綱の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日要綱第12号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日要綱第32号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日要綱第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年4月27日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)