○三木町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成24年5月15日

要綱第4号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、三木町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、町長の諮問に応じ、都市計画マスタープランについて調査検討及び審議を行い、答申する。

(委員)

第3条 策定委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 三木町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 住民の代表

(5) 前各号に定める者のほか、その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、策定委員会の委員が互選する。

2 委員長は、会務を総括し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、土木建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示による最初の委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(失効)

3 この要綱は、都市計画マスタープランを公表した日の翌日に、その効力を失う。

三木町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成24年5月15日 要綱第4号

(平成24年6月1日施行)