○三木町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成24年5月15日
要綱第4号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、三木町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、町長の諮問に応じ、都市計画マスタープランについて調査検討及び審議を行い、答申する。
(委員)
第3条 策定委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 三木町議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 住民の代表
(5) 前各号に定める者のほか、その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、策定委員会の委員が互選する。
2 委員長は、会務を総括し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、土木建設課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(失効)
3 この要綱は、都市計画マスタープランを公表した日の翌日に、その効力を失う。