○三木町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成24年5月25日

要綱第5号

(目的)

第1条 2人以上の児童を現に扶養する多子世帯に対して、第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童の病児・病後児保育利用料を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、病児・病後児保育利用料無料化事業を実施する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「病児・病後児保育」とは、平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の別添の「病児保育事業実施要綱」の4に規定する事業をいう。

(2) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 「対象児童」とは、町内に住所を有する者が現に扶養する児童のうち次に掲げるものをいう。

 第2子で満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

 第3子以降で満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(4) 「保護者」とは、対象児童を現に扶養する者をいう。ただし、児童を現に扶養する者が児童の居住地と異なる場合は、児童を現に監護する者をいう。

(5) 「利用料」とは、病児・病後児保育施設を利用した対象児童の保護者が、病児・病後児保育施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。

(事業内容)

第3条 町長は、対象児童が病児・病後児保育を利用したときは、その利用料を保護者に支給するものとする。

(受給資格の登録)

第4条 第3条の規定により利用料の支給を受けようとする者は、病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、病児・病後児保育利用料受給資格証明証(様式第2号。以下「証明証」という。)を交付するものとする。

3 証明証を破損又は紛失したときは、病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

(証明証の提示)

第5条 保護者は、対象児童が病児・病後児保育を利用するときは、病児・病後児保育施設に証明証を提示しなければならない。

2 病児・病後児保育施設は、保護者が証明証を提示したときは、当該対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。

(支給方法)

第6条 町長は、対象児童の利用料を、当該保護者に代わり、当該病児・病後児保育施設に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、別に定める場合において、保護者が対象児童の利用料を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて支給できるものとする。

3 前項の申請は、病児・病後児保育利用料償還申請書(様式第4号)によらなければならない。

(証明証記載事項の変更)

第7条 保護者は、証明証に記載している事項について変更があったときは、速やかに病児・病後児保育利用料免除資格内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(証明証の返還)

第8条 対象児童が、その資格を喪失したときは、速やかに証明証を町長に返還しなければならない。

この要綱は、平成24年7月1日から施行し、平成24年4月1日より適用する。

(平成27年9月29日要綱第48号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

三木町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成24年5月25日 要綱第5号

(令和3年7月1日施行)